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外国人技能実習制度支援・助成金に強い
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ひまわり事務所
外国人技能実習生 労務管理 岐阜 愛知|外国人技能実習生を受け入れている実習実施機関・管理団体様は、外国人技能実習制度支援に強い。助成金から許認可取得は愛知岐阜三重一宮対応の社会保険労務士・行政書士の岐阜ひまわり事務所へ

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岐阜県羽島郡岐南町上印食
7丁目94番地の3

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外国人技能実習生支援

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サイトの案内


1.外国人技能実習生管理団体・実習実施機関様へ


2009年7月に入管法が改正され、新たな在留資格として「技能実習」が創設されました。

新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。

(1)技能実習生は実習実施機関と雇用契約の下で技能実習を受け、労働法の適用を受けるようになった。


(2)実習実施機関又は監理団体による、技能実習生に対する法的保護講習の実施が義務とされた。


(3)監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになった







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2.管理団体の職業紹介事業

監理団体が行う技能実習生の受入れは、職業紹介行為に該当し、
職業安定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要となります。

また、監理団体は、技能実習生の受入れ(職業紹介事業)を
職業安定法に基づき適正に行わなければなりません。


岐阜ひまわり事務所では、 職業紹介事業の許可または届出を行っております。

3.外国人技能実習生の労働法適用

外国人技能実習生は、実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を行うので、
労働基準法などの労働法が適用されます。

労働基準法の内、主なものをご紹介いたします。

(1) 雇用契約
 実習実施機関は、外国人技能実習生と雇用契約を締結しなくてはいけません。
この雇用契約には、必ず記載しなくてはいけない事項と、
就業規則に定めがある場合に限り記載しなくてはいけない事項とがあります。

岐阜ひまわり事務所では
雇用契約書の作成
労働条件通知書の作成
就業規則の作成
を、行っております。

また、上記手続きをすべて含んだ
岐阜ひまわり事務所との顧問契約は、こちらをご覧ください。



(2) 労働時間
労働基準法では、法定労働時間が定められており、
外国人技能実習生をこの法定労働時間を超えて残業をさせたり、休日労働をさせるには、
労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、労使協定の作成と届出 を行っております。



(3)割増賃金
外国人技能実習生に法定労働時間を超えて残業をさせたり、休日労働をさせた場合、
割増賃金の支払いが必要になります。

岐阜ひまわり事務所では、給与計算 を行っております。



(4) 有給休暇
外国人技能実習生を雇い入れた日から起算して6カ月以上経過し、
その他の要件を満たすと、有給休暇を与えなくてはいけません。
この有給休暇は、外国人技能実習生が請求する時季に与えなくてはいけない事とされていますが、
外国人技能実習生が請求する時季に有給休暇を与える事が、事業の正常な運営を妨げる場合は、
他の時期に変更することもできます。

岐阜ひまわり事務所では、
有給休暇の適正な運営を アドバイスさせて頂いております。



(5)その他の勤怠管理
外国人技能実習生といえども、日本人労働者と同じ労働法が適用されるわけですから、
日本人労働者に対するのと同じ勤怠管理が必要になってきます。

岐阜ひまわり事務所では、外国人技能実習生の勤怠管理を行っています。

また、上記手続きをすべて含んだ
岐阜ひまわり事務所との顧問契約は、こちらをご覧ください。





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4.外国人技能実習生の法的保護講習

外国人技能実習生を受け入れるに際しては、その法的な立場が保護される旨の研修を行うことが義務付けられました。

特に技能実習制度のうち団体監理型と呼ばれる研修では、その講師は外部の人間(弁護士や社労士、行政書士など)が
行わなければならないと定められています。

岐阜ひまわり事務所では、法的保護情報講習講師をお引受けしております。

5.顧問報酬


岐阜ひまわり事務所では、外国人技能実習生の管理団体・実習実施機関専用の
お得な顧問契約をご用意致しました。

一般的な社会保険労務士顧問料よりもリーズナブルな内容です。
是非、一度ご検討下さい。


管理団体・実習実施機関専用顧問料     月々7,000円
顧問料に含まれるもの
○ 労働基準法に基づく諸手続き
○ 労働保険徴収法に基づく諸手続き
○ 社会保険・労働保険の諸手続き
○ 労務相談
○ 入管法相談



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   事務所は、
  長良橋南端 古い街並み河原町にあります。
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