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労働条件通知書
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経営者が労働者を就業させる事ができる根拠は、双方の合意による契約にあります。
しかし、双方の合意による。と、言っても、労働者は、労働契約に従わなければならないのが現状です。
そこで、労働条件上のトラブルを避ける為に 労働条件の書面の交付による明示が、義務付けられました。
この労働条件はインターネットやメールなどによる明示ではダメで、労働条件は書面による交付が必要です。
では、以下では、労働条件の何を明示しなくてはいけないのかを、ご説明します。
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労働基準法では、労働者に明示しなくてはいけない具体的な労働条件の内容を以下のように列挙しています。
- (ア) 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約の場合はその期間、
- 期間の定めのない労働契約の場合はその旨。
- (イ) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- (ウ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
- 並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。
基本賃金の額、手当ての額又は支給条件、時間外、休日
- 又は深夜労働に対して支払われる割増賃金について 割増率を定めている場合にはその率
- 並びに賃金の締切日及び支払日等
- (エ) 賃金(退職手当及び(キ)に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、
- 賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (オ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職の事由及び手続き、解雇の事由及び手続き等を明示
以下は、具体的な定めをした時に限り明示が必要な労働条件です。
- (カ) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項。
- (キ) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与並びに最低賃金額に関する事項
- (ク) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- (ケ) 安全及び衛生に関する事項
- (コ) 職業訓練に関する事項
- (サ) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- (シ) 表彰及び制裁に関する事項
- (ス) 休職に関する事項
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書面の交付により明示しなくてはいけない労働条件は以下の通りです。
- (ア) 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約の場合はその期間、
- 期間の定めのない労働契約の場合はその旨。
- (イ) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- (ウ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
- 並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。
基本賃金の額、手当ての額又は支給条件、時間外、休日
- 又は深夜労働に対して支払われる割増賃金について 割増率を定めている場合にはその率
- 並びに賃金の締切日及び支払日等
- (エ) 賃金(退職手当及び(キ)に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、
- 賃金の締切り及び支払の時期
- (オ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職の事由及び手続き、解雇の事由及び手続き等を明示
- また、以下の事項に関しては、就業規則を交付することによる代替も可能です。
- (ウ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
- 並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。
基本賃金の額、手当ての額又は支給条件、時間外、休日
- 又は深夜労働に対して支払われる割増賃金について 割増率を定めている場合にはその率
- 並びに賃金の締切日及び支払日等
- (エ) 賃金(退職手当及び(キ)に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、
- 賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (オ) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職の事由及び手続き、解雇の事由及び手続き等を明示
- (カ) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項。
- (キ) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与並びに最低賃金額に関する事項
- (ク) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- (ケ) 安全及び衛生に関する事項
- (コ) 職業訓練に関する事項
- (サ) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- (シ) 表彰及び制裁に関する事項
- (ス) 休職に関する事項
以上のような、書面の交付により明示しなくてはいけない事項は、
労働条件通知書 と、呼ばれる書面を交付するのが一般的です。
その労働条件通知書は、以下のときに交付します。
- 〇 労働者を新規に雇入れたとき
- 〇 定年退職者を継続雇用したとき
- 〇 契約期間満了者を再雇用したとき
労働条件通知書はパート、アルバイト等の臨時従業員にも必ず交付しなければなりません。
但し、労働条件通知書を交付したのにもかかわらず、あとになって従業員の方から「そんなものは貰ってはいない」
と、言われ、トラブルになる事も稀にあります。
よって、正しい手続きとしては、 労働契約書に署名・捺印を頂き 労働条件通知書を交付する
事が望ましいでしょう。
岐阜ひまわり事務所では、労働契約書・労働条件通知書の作成を行っております。
料金につきましては「5.労働契約書・労働条件通知書の作成報酬」をご覧下さい
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〇 各種ケースに応じた労働契約書の作成
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