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遺言書に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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遺言書作成に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
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サイトの案内 |
遺言書の作成したい方へより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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1.遺言書の種類 |
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遺言書の方式には、大きく分けて2つあります。1.遺言書の普通方式遺言書の普通方式はさらに「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種の遺言書に分かれます。2.遺言書の特別方式「危篤状態で自分で遺言書が書けない」、「伝染病で隔離されているが、遺言書を作りたい」、 「船が遭難したが遺言書を作りたい」等、 特別な場合に作る遺言書です。 以下では、よく使われる「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」について詳しく説明致します。 |
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2.自筆証書遺言 |
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自筆証書遺言とは、自分で書く遺言書の事です。 ワープロ書きが不可などの制約があります。 自筆証書遺言の長所
遺言書を書く事が望ましいと思います。 岐阜ひまわり事務所では、自筆証書遺言の案文作成と作成後の保管を行っております。 |
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3.公正証書遺言 |
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公正証書遺言とは、公正証書によってする遺言書です。 公証人が法的に違法・無効な遺言書でないかを確認して、遺言内容を公正証書にしますので、 最も信頼のおける遺言書と言え、お奨めいたします。 公正証書遺言の長所
料金につきましては、「遺言書作成の報酬一覧表の(B)と(C)」を、ご覧下さい。 |
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4.遺言書の検認 |
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〇 概要 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又は遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後, 遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。 また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上 開封しなければならないことになっています。 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態, 日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための 手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 〇 申立人 遺言書の保管者,遺言書を発見した相続人 〇 申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
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5.遺言執行人 |
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遺言執行人とは、その遺言者が亡くなった後に、遺言書に書いてある事を、書いてある通りに 実現してくれる人を、言います。 遺言書に前もって選んで書いておく事ができます。 岐阜ひまわり事務所では、遺言執行人をお引受けいたします。 |
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6.遺言書作成の報酬 |
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その他 岐阜ひまわり事務所がお手伝い出来ること | |||||||
岐阜 ひまわり事務所の業務案内 岐阜ひまわり事務所の許認可申請 岐阜 ひまわり事務所との顧問契約 岐阜 ひまわり事務所の経営者支援 岐阜 ひまわり事務所の人事 経理支援 岐阜 ひまわり事務所の業務支援 岐阜 ひまわり事務所の生保外交員支援 |
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所長の井戸 憲一郎です。 私達が責任を持って、遺言書を作成し その時が来るまで、大切に遺言書を保管致します。 |
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担当行政書士の長谷川 里恵です。 お電話いただきましたら私が応対致します。 |