より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 回送運行を始める時が 助成金受給のチャンス 回送運行 助成金申請は 私たちにお任せ下さい |
回送運行・助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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回送運行・助成金に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 運輸監査対策・安全管理対策は、こちらをご覧ください |
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サイトの案内 | ページ案内 |
回送運行業を始めたい方へ |
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1.回送運行とはより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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ナンバーの見た目から、赤枠やディーラーナンバーや陸送などの呼び名があります。 回送運行とは、車両の自走によって、車両を運搬する事を言います。 回送運行を始めるのには、運輸局長の許可が必要になります。 回送運行の許可には、「製作」・「販売」・「陸送」があり、それぞれ取得要件が違います。 以下、ご説明致します。 |
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2.回送運行業の種類 |
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回送運行には以下の3種類があります。〇 回送運行業 製作メーカーなどが自動車を製作し、その後に運搬するためのものです。〇 回送運行業 販売カーディーラーや中古車販売業者が、販売のために運搬するものです。〇 回送運行業 陸送カーディーラーのモータープール間などにおいて、運搬するものです。 |
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3.回送運行許可の有効期間 |
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道路交通法が改正され、平成17年11月より、従来の回送運行許可期間が変更になりました。 新しい回送運行許可期間は以下の通りです。 許可の有効期間 5年 許可証の有効期間 12ヵ月 これに伴い、自賠責法も改正され、商業用3・4輪も12ヵ月で切ることができるようになりました。 規制緩和により、以前よりは回送運行業許可が下りやすくなりましたので今がチャンスです。 岐阜ひまわり事務所では、回送運行の許可の取得を行っております。 料金につきましては、「4.回送運行の報酬」をご覧下さい。 |
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4.回送運行業の報酬 |
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回送運行業許可取得と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 回送運行の許可以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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事務所は、古い街並みかわらまちにあります。どうぞ、お気楽にお立ち寄りください。 |
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