給料・勤怠管理計算に強い
社会保険労務士・行政書士の
ひまわり事務所
より見やすいサイトに作り直しました

勤怠管理と給料計算手続きは愛知岐阜三重で一番廉価な岐阜ひまわり事務所に。,社会保険料控除,雇用保険料控除,年末調整に対応。
勤怠管理と給料計算手続きは愛知岐阜三重で一番廉価な岐阜ひまわり事務所に。,社会保険料控除,雇用保険料控除,年末調整に対応。
給料計算・勤怠管理に強い

岐阜県羽島郡岐南町
上印食7丁目94番地の3
岐阜ひまわり事務所


先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077

勤怠管理と給料計算をしたい方へ

より見やすいサイトに作り直しました
新しいサイトは、こちらから


TEL 058-215-5077

1、給料について

毎月の給料は、労働者にとって生活の糧であるとともに、仕事へのモチベーション・愛社精神の源になるものです。

給料は、法令に違反しない支払い方をする事は言うまでもありませんが、「仕事へのやりがい」が沸き上がるような給料体系にしたいものです。

2.給料の支払い方法

給料の支払い方法について労働基準法では、5つの原則を規定しています。

@ 給料は通貨で、支払わなければならない。
給料の口座振込みは、この例外として認められております。
但し、「労使協定」や「同意書」を取り付ける必要があります。

A 給料は直接労働者に、支払わなければならない。
給料を労働者の親権者や後見人等の法定代理人に支払ってり、
労働者から賃金受領の委任を受けた任意代理人に支払ったとしても、法律上は無効になります。
但し、従業員の妻への給料支払いは「使者」として有効です。

B 給料は毎月1回以上、支払わなければならない。>
給料のまとめ払いは禁止されています。

C 給料は期日を決めて、支払わなければならない。
給料は、「毎月何日払い」と定めなくてはならず,「第二月曜払い」とかいう決め方は許されません。

D 給料は全額支払わなければならない。
給料から所得税や住民税、社会保険料や雇用保険料を給料から控除する事は、法律上認められておりますが、
これ以外のものを勝手に給料から控除する事は禁止されています。

給料から控除する場合は、労働者と書面による協定が必要です。

以下、給料からの社会保険料の控除と雇用保険の控除について見てゆきます。

詳しくはこちらをご覧下さい

3.給料からの社会保険料の控除

社会保険には、健康保険・厚生年金・介護保険があり、
保険料の額は、労働者の給料(報酬)によって決まります。

労働者の給料(報酬)を、標準報酬月額というものにあてはめて算出し、
それに一定料率を乗じて計算します。

給料計算が煩雑になる理由は、この料率が毎年変動するからです。

また、労働者の給料(報酬)から社会保険料を控除する時期は、
労働者が被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月まで控除します。

控除した社会保険料は、納入告知書と呼ばれるものによって、当月末日までに
社会保険事務所に納付しなければなりません。

給料計算と社会保険手続きにつきましては、こちらをご覧下さい。


4.給料からの雇用保険料の控除

雇用保険料は、その月に実際に支給された金額に一定料率を乗じて計算します。
ですから、給料の額が変わればその都度雇用保険料も変動しますので、
給料計算が煩雑になります。

雇用保険料の納付の仕方は、保険年度の初めに概算で納付して、年度終了後に清算します。
また、3回に分けて延納する事も可能な場合もあります。

給料計算と労働保険手続きにつきましては、こちらをご覧下さい。


5.割増し賃金(給料)

労働者に残業をさせた場合、深夜労働・休日労働をさせた場合は、
通常の給料に一定以上の割増しした給料(割増賃金と言います)を払わなくてはいけません。

具体的には、

時間外労働させた場合(1日8時間以上、1週間40時間以上労働させた場合)

通常の賃金(給料)の25%以上の割増した賃金(給料)を計算して支払わなければなりません

深夜労働させた場合(午後10時〜午前5時まで労働させた場合)

通常の賃金(給料)の25%以上の割増した賃金(給料)を計算して支払わなければなりません

休日労働させた場合(法定休日に労働させた場合)

通常の賃金(給料)の35%以上の割増した賃金(給料)を計算して支払わなければなりません


割増し賃金(給料)を計算する為には、各々の従業員の勤怠管理がなされていないと計算できません。
岐阜ひまわり事務所では、従業員の皆様の「6.勤怠管理」から「7.給料計算」まで、
全て一括してお引受け致しております。


詳しくはこちらをご覧下さい

6.勤怠管理業務

岐阜ひまわり事務所では以下のような勤怠管理業務を行っております。

〇 出退勤データの集計

給料に反映させる為に、各従業員の方々の労働時間の集計・計算作業を行います。
御社での確認・計算作業が不要になります

〇 有給休暇管理

各従業員の方々の有給休暇の残日数を計算・管理致します。
御社での従業員の有給休暇の取得状況の把握・計算が不要となります。


7.給料計算業務

岐阜ひまわり事務所では以下のような給料計算業務を行っております。

〇 役員・従業員の給料計算

・ 給料明細書の作成
・ 給料の支給一覧表の作成
・ 賃金台帳の作成

〇 役員・従業員のボーナス計算

・ 賞与明細書の作成
・ 賞与の支給一覧表の作成
・ 賃金台帳の作成 

〇 役員・従業員の源泉徴収票の作成

〇 労働保険の概算・確定保険料計算

詳しくは、こちらをご覧下さい。

〇 社会保険の算定基礎届出計算業務       

詳しくは、こちらをご覧下さい。

〇 年末調整業務


8.給料計算・勤怠管理の報酬


業務報酬 岐阜ひまわり事務所との
顧問契約御締結の場合

勤怠管理と給料計算のセット

基本料金、
月額10,000円

従業員1名様に付き
月額1,000円加算
基本料金、
無料

従業員5名様まで
無料

6名以上の時
従業員1名様に付き
月額500円加算。

給料計算・勤怠管理と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

給料計算・勤怠管理以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所労務管理一覧はこちらをご覧下さい

顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

社会保険加入 岐阜|社会保険,労働保険申請は会社設立、助成金、許認可に強い愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ<社会保険労働保険の加入は愛知岐阜三重で一番廉価な岐阜ひまわり事務所へ。 先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077
お電話いただきましたら
私達が応対致します。
勤怠管理と給料計算と会社設立、助成金、許認可申請は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。社会保険料控除,雇用保険料控除,年末調整に対応。
勤怠管理と給料計算手続きは愛知岐阜三重で一番廉価な岐阜ひまわり事務所に。,社会保険料控除,雇用保険料控除,年末調整に対応。

お問合わせ頂きましたら
翌営業日にはご返信致します。

勤怠管理と給料計算と会社設立、助成金、許認可申請は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。社会保険料控除,雇用保険料控除,年末調整に対応。
給料計算・勤怠管理に強い

羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3  
岐阜ひまわり事務所