会社を設立した時が 助成金受給のチャンス 会社設立・助成金申請は 私たちにお任せ下さい。 より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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サイトの案内
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1.新会社法とは |
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より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 新会社法が施行されて会社が設立しやすくなったと言いますが、新会社法の施行により どのように会社が設立しやすくなったのかを、 新会社法の中から 会社設立 に関しもっとも大切な点を列記しました。 〇 新会社法では 「資本金はいくらでもよい」 今までは、会社を設立するのには、株式会社なら1000万円・有限会社なら300万円必要でしたが、 新会社法では会社設立時の資本金は1円でもよくなりました。 すなわち、会社設立時に資本金はいくらでもよくなったのです。 資金的にも設立がしやすくなった!と、言えます 〇 新会社法では 「役員は一人でもよい」 今までは、株式会社なら取締役3名・監査役1名の計4名の役員が最低でも必要でしたが、 新会社法では会社設立時に取締役1名のみでも良くなり、監査役はどちらでもよくなりました。 役員の選任は、助成金を受給したいのならとても重要です。 人員的にも設立しやすくなった!と、言えます。 詳しくは、「7.株式会社設立時の助成金申請」をご覧下さい。 〇 新会社法では 「役員の期間が、長くなります」 今までは、株式会社なら取締役の任期は2年で、その都度手続きが必要でしたが、 新会社法では、役員任期を最長で10年とする事ができるようになりました。 これも設立しやすくなった!と、言われる所以です。 〇 新会社法では 「残高証明でよくなりました」 今までは、会社設立時には銀行の「保管証明」が必要でしたが、新会社法では会社設立時に用意するのは「残高証明」でよくなりました。 これにより、翌日に発行してもらえるようになり、資金も即引き出せるようになりました。 設立後の資金自由性が計られた事も 設立しやすくなった!と、言われる所以です。 〇 有限会社・確認会社は廃止されました。 新会社法では、「有限会社」という、会社形態はなくなりました。 また、確認会社制度もなくなりました。 しかし、既に確認会社制度にて起業された方は、5年以内の増資が不用になった代わりに、定款変更と変更登記手続きが必要になります。 岐阜ひまわり事務所では会社設立だけでなく 定款変更も行っております。 一度、ご相談下さい。 〇 会社の種類が変わりました。 新会社法では会社の種類が変わりました。 会社設立をお考えでしたら、下記を参照にして下さい。 会社設立なら岐阜ひまわり事務所にご相談下さい。 岐阜ひまわり事務所の会社設立報酬一覧はこちらです。 |
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2.会社の種類 |
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新会社法では、会社の種類が、「株式会社」・「LLC」・「合名会社」・「合資会社」となりました。 どの会社形態で設立するか?を設立時に決める必要があります。 以下、比較表です。
どの会社形態にするかは、設立趣旨等により違いますが、ほとんどの場合、「株式会社」にされると思います。 ですから、次からは、「株式会社」を設立する場合の説明です。 株式会社以外の 会社設立 の御相談も 岐阜ひまわり事務所は承っております。 合同会社設立はこちらへ 会社設立なら岐阜ひまわり事務所にご相談下さい。 岐阜ひまわり事務所の会社設立報酬一覧はこちらです。 |
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3.株式会社設立の利点 |
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株式会社を設立する利点は以下です。 〇 株式会社設立により社会的信用が上がる 個人よりも法人(会社)のほうが社会的信用も高く、取引先も安心して発注できます。 また、株式会社だと出資という形で資本金を集める事ができ、資金調達が有利になります。 〇 株式会社設立により出資者は有限責任となる 個人事業の場合、事業に失敗すれば、個人財産を処分してでも借金を返済しなくてはなりませんが、株式会社の場合、出資金以上の責任は負わされません。 これも株式会社設立の利点だといえます 〇 株式会社設立により事業の存続性が上がる 個人事業の場合、事業主が死亡するとその事業は継続できませんが、 株式会社の場合、事業継続が可能です。 ですので株式会社設立の方が継続性という観点でも有利と言えます。 〇 株式会社設立により社会・労働保険に加入できます。 株式会社を設立すると、厚生年金・雇用保険などの社会・労働保険に加入できます。 掛金は損金扱いになりますし、何より助成金申請に必要です。 助成金は株式会社設立時が一番の受給しやすいです。 岐阜ひまわり事務所では助成金申請も承っております。 詳しくはこちらをご覧下さい。 〇 株式会社設立により税制面で有利 法人税率は定率ですので、一定額を超えると個人より株式会社の方が有利になります。 税制面でも株式会社を設立したほうが有利と言えます。 岐阜ひまわり事務所の会社設立報酬一覧はこちらです。 |
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4.株式会社設立までの流れ |
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株式会社設立のご相談・ご依頼を頂いてから 実際に 株式会社設立 するまでの流れです。
岐阜ひまわり事務所では、上記手続きを行っております。 料金につきましては、「8・株式会社設立報酬一覧表」の(A)をご覧下さい。 |
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5.株式会社設立後の手続き |
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株式会社設立 が完了いたしましたら、次の手続きが必要です。 (1) 次の帳簿を整えます 〇 労働者名簿 〇 出勤簿 〇 賃金台帳 (2) 以下の書類を各行政機関に提出します。
岐阜ひまわり事務所は、株式会社設立後の手続きとしまして、上記書類の作成と提出を行っております。 料金につきましては、「8.株式会社設立報酬一覧表」の(B)をご覧下さい。 |
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6.株式会社設立後のサービス |
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さぁ、株式会社設立手続きが全て終わり、いよいよ株式会社として業務開始です。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約では、下記のサービスを行っております。 〇 助成金の申請 (株式会社設立時助成金 株式会社設立後の助成金などがあります。 詳しくはこちらをご覧下さい。) 〇 従業員の入・退社手続き 〇 労働保険年度更新手続き 〇 社会保険算定基礎届手続き 〇 労働・社会保険の支給申請手続き 〇 許認可申請手続き 〇 契約書作成手続き 〇 労・法務相談 顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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7.株式会社設立時の助成金申請 |
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助成金を貰うのには、株式会社設立時が最大のチャンスです。 以下は、株式会社設立時に貰える代表的な助成金です。 〇 受給資格者創業支援助成金 〇 子育て女性起業支援助成金 〇 高年齢者等共同就業機会創出助成金 これらは ほんの一例に過ぎません。 返金の必要のない資金です。貰えるものは確実に受給しましょう。 岐阜ひまわり事務所では、株式会社設立時の助成金申請業務を行っております。 また、助成金は株式会社設立時以外にも株式会社設立後にも受給できます。詳しくはこちらをご覧下さい。 |
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8.株式会社設立の報酬一覧表 |
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(司法書士による登記申請手数料が別途必要です。 概ね20,000円位です) 株式会社設立と同時に許認可申請が必要な場合は、こちらをご覧下さい。 株式会社設立時又は株式会社設立後の顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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