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1.宅地建物取引業とは

宅地建物取引業を営もうとする人は、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。

宅地建物取引業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。

下記のように、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されます。
事務所の設置場所 免許の区分
1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合 都道府県知事免許
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 国土交通大臣免許

ひまわり事務所では、宅地建物取引業の免許取得手続きを行っております。
料金につきましては、「3.報酬」をご覧下さい。

2.宅地建物取引業免許の有効期間と更新

宅地建物取引業の免許の有効期間は、知事免許、大臣免許いずれも5年です。
引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
 
ひまわり事務所では、宅地建物取引業の免許更新手続きを行っております。
料金につきましては、「3.報酬」をご覧下さい。

3.報酬

業務報酬 顧問契約
ご締結の場合

宅地建物取引業
新規・知事免許

100,000円 無料

宅地建物取引業
新規・大臣免許

120,000円 無料

宅地建物取引業
知事免許・更新

80,000円 無料

宅地建物取引業
大臣免許・更新

100,000円 無料

同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

宅地建物の免許以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。


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