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1.福祉用具貸与とは

一般的には、「介護用品レンタル」とか「福祉用具レンタル」と、呼ばれていますが、正式には、「福祉用具貸与」と言います。

 福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、
適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行うサービスを言います。

サービスを利用することで利用者の方が日常生活上、便利がよくなったり、機能訓練の助けとなったり、
また、利用者を介護する方の負担の軽減を図るものでなければなりません。

介護を必要とする方にとって、自由に外出することができない分、住環境を整えることは非常に重要であり、
福祉用具貸与事業はその重要な役割を果たす事業と言えます。

2.「貸与」の理由

介護用品は考え方として「貸与」が基本です。
なぜなら、購入すれば、個人の財産となり、公金でまかなうのはおかしいという考え方からです。
しかし、排泄や入浴に関するものは衛生上なじまないので特定福祉用具販売の対象になっています。

3.介護用品の種目

介護保険の対象となる福祉用具貸与の種目は以下の12種目です。
(※のついたものについては、要支援1・要支援2・要介護1の方は対象外となります(例外あり)。)

  • ○ 車いす(電動車いすなど) ※
  • ○ 車いす付属品(車いす用クッションなど) ※
  • ○ 特殊寝台(電動ベッド) ※
  • ○ 特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど) ※
  • ○ 床ずれ予防用具(エアマットなど) ※
  • ○ 体位変換器 ※
  • ○ 手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
  • ○ スロープ
  • ○ 歩行器
  • ○ 歩行補助つえ
  • ○ 認知症老人徘徊感知機器 ※
  • ○ 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※

4.福祉用具貸与事業の特徴

福祉用具貸与事業には以下のような特徴があります。

○ 介護用品の販売・貸与に介護保険を適用させることができる
○ 需要の拡大が期待される事業
○ 難しい資格が不要
○ 商品を提供する介護サービスが行える

5.福祉用具貸与の許可要件

福祉用具貸与・販売事業者として事業を開始するためには、下記の要件を満たす必要があります。


A.法人格がある
  岐阜ひまわり事務所では、会社設立も行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。

B.人員基準
  @ 常勤の管理者がいる
  A 専門相談員が常勤換算方法で2以上いる

C.設備基準(特定福祉用具販売の場合は、下記@、Aのみで足ります)
  @ 福祉用具貸与(販売)事業を行うための事務所がある
  A 事務室となる部屋がある
  B 福祉用具の保管設備がある
  C 福祉用具の消毒のために必要な器材がある


福祉用具貸与許可申請は、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい。

6.福祉用具貸与許可取得後

福祉用具貸与事業をスタートしてからも、福祉用具貸与事業の営業活動はもちろんのこと、法人運営のための手続きや、
介護事業に関する手続きもあります。

具体的には、福祉用具貸与許可を取得後に必要な福祉用具貸与事業手続きとしては以下のような事があります。

  • ○ 月次会計記帳、従業員の給与明細作成等        
  •    給与計算はこちらをご覧ください
  • ○ 従業員の社会保険・労働保険手続き            
  •    社会保険・労働保険はこちらをご覧ください
  • ○ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
  •    トラブル防止はこちらをご覧ください
  • ○ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
  •    介護事業をお考えの方はこちらをご覧ください
  • ○ 助成金申請手続き
  •    助成金取得をお考えの方はこちらをご覧ください。
  • ○ 事業所・施設の名称及び所在地に変更があった時の手続き

岐阜ひまわり事務所では、福祉用具貸与許可取得後の手続きも承っております。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。







その他の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい
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