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岐阜県羽島郡岐南町
上印食7-94-3
岐阜ひまわり事務所

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1.訪問介護指定申請とは

訪問介護の開業には、訪問介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
指定を受けると、指定訪問介護事業所 となることができます。

指定訪問介護事業所 となると、ケアプランに基づき介護サービスを提供し、
その後に介護報酬を請求する事が出来るようになります。

ですから指定訪問介護事業所には是非ともならなくてはなりません。


詳しい訪問介護の指定については、岐阜ひまわり事務所へ

2.訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、要介護者の入浴・排せつ・食事等の介護等を、行う事を言います。

サービスの内容により下記の3つに分類されます。

○ 身体介護

  利用者の身体に直接接触して行う介護をいう

○ 生活援助


  身体介護以外の訪問介護で、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助を言う

○ 通院等乗降介助


  通院等のために車両への乗車又は降車の介助を行い通院先での受診等の手続きを行う介助をいう。


詳しい訪問介護の指定については、岐阜ひまわり事務所へ
フリーダイヤル0120-98-5765

3.訪問介護の指定要件

訪問介護事業所の指定を受けるのには、以下の要件が必要となります。

○ 法人格を有する事
   新たに株式会社などの会社を設立するか、または既にある会社の定款変更と変更登記 をしなければなりません

○ 人員基準を満たす事
   管理者 サービス提供責任者 訪問介護員 の人員が必要になります

     訪問介護員となれる資格
     ・  介護福祉士
     ・  介護職員研修修了者
     ・  訪問介護員研修修了者など

○ 設備基準を満たす事
   事務室、相談室、洗面所等が必要になります。

○ 運営に関する基準を満たす事
   厚生労働省令に定める運営基準を満たす必要があります。





詳しい訪問介護の指定については、岐阜ひまわり事務所へ

4.訪問介護指定申請の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

訪問介護指定申請


99,800円 無料
その他の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい

障害者自立支援法における居宅介護と同時に障害者自立支援法における重度訪問介護も、お考えの方は、こちらをご覧ください。

訪問介護指定申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

訪問介護指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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