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農地転用 岐阜|農地転用と助成金申請は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。農地転用,農地の納税猶予,農地法4条農地転用届出許可,農地法5条農地転用届出許可など。農地転用は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。農地転用,農地の納税猶予,農地法4条農地転用届出許可,農地法5条農地転用届出許可など
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農地転用に強い

岐阜県羽島郡岐南町
上印食7-94-3
岐阜ひまわり事務所

先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077
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農地転用をしたい方へ


1.農地の売買や貸借をする場合

例えば・・・。 岐阜市内の農家が、岐阜市内の農地を取得する場合

岐阜市農業委員会が許可をする農地法第3条の許可が必要です。

例えば・・・。岐阜市外の農家が、岐阜市内の農地を取得する場合

岐阜市農業委員会を通じて、岐阜県が許可をする農地法第3条の許可が必要です。

岐阜ひまわり事務所は農地転用に強い事務所です。
農地法第3条の許可の取得は岐阜ひまわり事務所へ。

料金につきましては、[農地転用の報酬一覧表」の(A)を、ご覧下さい。

2.農地転用

農地転用とは

農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する事を農地転用といいます。
農地を一時的な資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも、農地転用になります。

農地法4条の転用

農地の所有者が自ら農地を転用する場合です。
申請者は転用事業者本人です。

農地法5条の転用

農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合です。
申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。

市街化区域内の農地転用

農業委員会に届け出て、受理通知を受けなくてはいけません。
いわゆる、「農地転用の届出」と呼ばれる手続きです。

市街化調整区域内の農地転用

農業委員会に申請し、農業委員会長の許可を受けなくてはいけません。
いわゆる、「農地転用の許可」と呼ばれる手続きです。

無断農地転用

無断転用者には、県知事が工事を中止させ、もとの農地に復元させるよう命ずることができます。
これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。


岐阜ひまわり事務所では、農地転用手続きを行っております。
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで

料金につきましては、「4.農地転用の報酬」の一覧表ご覧下さい。


3.農地の相続税 納税猶予

相続税の納税猶予特例制度とは
農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、
相続税の全部または一部の納税が猶予されます。
これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。

特例を受ける要件
次のいずれにも該当する必要があります。

被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)

  • 〇 死亡の日まで農業を営んでいた。
  • 〇 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等の贈与者である。

農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)

  • 〇 相続権を有する。
  • 〇 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う。

特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)

〇 被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告期限までに遺産分割されているものである。

その他の要件

〇 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う。
   (申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。)
猶予税額を納付しなければならない時
  • 〇 農業経営を廃止したとき
  • 〇 特例農地等を譲渡したとき
  • 〇 特例農地等を他の用途に転用したとき
などこれらの場合には猶予された相続税を利子税とともに納付しなければなりません。
手続き
申告には農業委員会の証明する、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要になります。
証明の発行には、現地確認等の手続き期間を必要としますので、事前にご相談ください。

岐阜ひまわり事務所では、農地転用だけでなく相続税納税猶予制度の手続きを行っております。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで

4.農地転用の報酬

岐阜ひまわり事務所の
業務報酬
岐阜ひまわり事務所との
顧問契約御締結の場合
(A)

農地法3条の農地転用許可

50,000円
無料
(B)

農地法4条の農地転用届出

40,000円
無料
(C)

農地法5条の農地転用届出

40,000円
無料
(D)

農地法4条の農地転用許可

70,000円
無料
(E)

農地法5条の農地転用許可

70,000円
無料
(F)

農地転用事業計画変更

10,000円
無料
(G)

農地転用届出受理の取消し手続き

10,000円
無料

農地転用と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

農地転用以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

農業法人設立はこちらをご覧下さい。
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