より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
農地転用に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
||||||||||||||||||||||||
農地転用に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 |
|||||||||||||||||||||||||
サイトの案内 | ページ案内 |
農地転用をしたい方へ |
|||||||||||||||||||||||
|
1.農地の売買や貸借をする場合 |
||||||||||||||||||||||||
岐阜ひまわり事務所は農地転用に強い事務所です。 農地法第3条の許可の取得は岐阜ひまわり事務所へ。 料金につきましては、[農地転用の報酬一覧表」の(A)を、ご覧下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||
2.農地転用 |
|||||||||||||||||||||||||
農地転用とは農地を宅地・工場用地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する事を農地転用といいます。農地を一時的な資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合にも、農地転用になります。 農地法4条の転用農地の所有者が自ら農地を転用する場合です。申請者は転用事業者本人です。 農地法5条の転用農地の転用事業者が農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する場合です。申請者は転用事業者と農地所有者の両者になります。 市街化区域内の農地転用農業委員会に届け出て、受理通知を受けなくてはいけません。いわゆる、「農地転用の届出」と呼ばれる手続きです。 市街化調整区域内の農地転用農業委員会に申請し、農業委員会長の許可を受けなくてはいけません。いわゆる、「農地転用の許可」と呼ばれる手続きです。 無断農地転用無断転用者には、県知事が工事を中止させ、もとの農地に復元させるよう命ずることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。 岐阜ひまわり事務所では、農地転用手続きを行っております。 詳しくは岐阜ひまわり事務所まで 料金につきましては、「4.農地転用の報酬」の一覧表ご覧下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||
3.農地の相続税 納税猶予 |
|||||||||||||||||||||||||
相続税の納税猶予特例制度とは農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。 これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。 特例を受ける要件次のいずれにも該当する必要があります。被相続人の要件(次のいずれかに該当することが必要です。)
農業相続人の要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
特例農地等の要件(納税猶予の特例を受ける農地)〇 被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告期限までに遺産分割されているものである。その他の要件〇 申告期限内(原則として相続開始後10か月以内)に相続税の申告書の提出を行う。(申告の際に、農業委員会の証明する適格者証明書が必要になります。) 猶予税額を納付しなければならない時
手続き申告には農業委員会の証明する、相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要になります。証明の発行には、現地確認等の手続き期間を必要としますので、事前にご相談ください。 岐阜ひまわり事務所では、農地転用だけでなく相続税納税猶予制度の手続きを行っております。 詳しくは岐阜ひまわり事務所まで |
|||||||||||||||||||||||||
4.農地転用の報酬 |
|||||||||||||||||||||||||
農地転用と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 農地転用以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 農業法人設立はこちらをご覧下さい。 |
お電話いただきましたら 私達が応対致します。 |
||
お問合わせメールを頂きましたら 翌営業日には、ご返信致します。 |