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農業法人・農業生産法人を設立したい方 |
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1.農業経営の法人化の利点 |
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「農業」が魅力ある職業となる為に、農業経営の法人化が進んでいます。 農業経営の法人化の利点として、 〇 経営体の円滑な継承〇 経営管理能力の向上○ 資金調立力の向上○ 対外信用力の向上〇 雇用労働関係の明確化○ 労災保険の適用により農業従事者の福利厚生の充実○ 新規就農者の確保が容易が、挙げられます。 しかし、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく 農業経営努力の中で生み出され、獲得してゆくものだと理解する必要があります。 また、法人化することで義務・負担も発生します。 次の章では、法人化のメリットと義務・負担についてまとめました。 |
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2.農業法人のメリットと義務・負担 |
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農業法人化のメリットと義務・負担
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3.農業法人と農業生産法人 |
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農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。 この農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあります。 さらに農業法人は、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。 「農業生産法人」とは、農業経営を行う為に所有権も含めた農地の権利を取得できる法人であり、 @ 株式会社A 合名会社B 合資会社C 合同会社D 農事組合法人の5形態があります。また、事業や構成員、役員についても一定の要件がありうますので、注意が必要です。 |
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4.農業法人の設立 |
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いよいよ農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかが重要なポイントです。 法人形態の選択に当たっては、家族や仲間、地域事情や資金等の現時点の状況判断だけでなく 将来、どのような農業法人にしたいのかを含めた長期的な視点も必要です。 株式会社と農事組合法人では、根拠法が異なる為、議決権が異なるほか、農事組合法人には雇用人数の制限があるなど、 差異がありますので 注意が必要です。 |
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5.農業生産法人の設立 |
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「農業生産法人」を設立する為には、次の4つの要件を満たさなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.農業生産法人の設立要件 T 法人形態要件 |
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農業生産法人の法人形態は、 @ 株式会社 (公開会社でないものに限る) A 合名会社 B 合資会社 C 合同会社 D 農事組合法人 のいずれかにしなければなりません。 |
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7.農業生産法人の設立要件 U 事業要件 |
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農業生産法人の事業の要件は、「主たる事業が農業(※ 関連事業を含む)である事」です。 農業が売上高の過半数であれば、その他の事業を行う事も出来ます。 ※ 関連事業の例:農産物の製造・加工、貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、農作物の受託、林業 等 |
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8.農業生産法人の設立要件 V 構成員要件 |
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農業生産法人の構成員となれるのは、その法人に対して @ 農地の権利者 A 常時従事者(原則として年間150日以上従事) B 基幹的な農作物を委託した個人 C 農地を現物出資した農地保有合理化法人 D 地方公共団体、農協、農協連合会 E 産直契約を結んでいる消費者や品種登録を受けた種苗の生産ライセンスの供与契約を結ぶなどの特定の技術を提供する企業 F 農業法人投資円滑法に基づき事業計画の承認を受けた株式会社 です。 |
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9.農業生産法人の設立要件 W 業務執行役員要件 |
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農業生産法人の役員の要件は、 @ 農業生産法人の業務執行役員の過半数の人が法人の農業に常時従事する構成員である事 A @に該当する役員の過半が年間60日以上農作業に従事する事 です。 |
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10.要件適合性の確保のための措置 |
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農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も満たされている事が必要です。 要件を満たさなくなれば、最終的に農地が国に買収される事になります。 農業生産法人が農地の権利を取得した後も要件を満たしている事を確保する為、次のような措置があります。 ○ 農業委員会への報告 毎事業年度終了後3カ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告しなくてはいけません。 |
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