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就業規則


就業規則とは、労働者に支払う賃金や労働時間などの労働条件や
職場秩序を維持するために労働者が守るべきルールなどについて、
使用者が書面に作成し明文化した職場の決まりごと
をいいます。

会社を経営していると、問題のある従業員の処遇に困ることは多々あります。
そのような従業員を、処罰する根拠となるのが就業規則です。

しかし近年の法律は、労働者にとって、より有利なように改正されてきております。
ですから経営者として会社を守りたいのであれば、
就業規則をただ作ればいいのではなく、会社により有利な内容の就業規則にしておく必要があります。

また、就業規則を整備することによって、まともで一生懸命がんばっている従業員の愛社精神を大きくさせ、
社長・従業員が一丸となって、経営をよくしていくことができるものです。


岐阜ひまわり事務所では、会社に有利な就業規則の作成・変更を行います。

1.就業規則の作成義務のある事業所

では、法律上、就業規則の作成義務のある会社とはなんでしょう?

労働基準法ではパートタイマー等を含め常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。

一方、規模10人未満の事業場には就業規則は課せられていないことになりますが、
従業員に労働条件を明示する義務があることは規模10人以上の場合と同様です。

ですから、規模10人未満の事業場であっても、就業規則を作成しておくことが望ましいと言えます。
もっとも、就業規則を行政官庁に届け出る必要はありません。

労働条件通知書につきましては、こちらをご覧下さい。

2.労働者の意見を聴く

では、どのように就業規則を作るのでしょう。

労働基準法第90条によれば、
使用者は、就業規則を作成し、または変更するときには、その事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければいけません。と、なっています。

就業規則の作成・変更時に労働者がそれに関わる機会を与えているわけです。

就業規則の作成・変更時に意見を聞かなくてはならない労働者の代表者とは・・・
〇 労働組合
〇 労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者

パートタイマーなどに係る就業規則を作成・変更するときは、上記の労働者の代表者に加え、
パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことも求められています。

すなわちパートタイム労働者についても就業規則は適用されるのです。

パートタイム労働者のつきましては、こちらをご覧下さい。

 

3.就業規則の届出

次に就業規則を作成すた後の事をご説明します。

就業規則を作成・変更したときは、労働者の代表者の意見書を添えて労働基準監督署長へ届け出なければなりません。

4.就業規則の記載事項

就業規則記載事項には、「就業規則の絶対的必要記載事項」と「就業規則の相対的必要記載事項」とがあります。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項があります。
この必ず記載しなければならない事項を就業規則の絶対的必要記載事項といいます。

以下が、就業規則の絶対的必要記載事項です。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては  就業時転換に関する事項は必ず就業規則に記載しなければなりません。

2.賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する  事項は必ず就業規則に記載しなければなりません。

3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は必ず就業規則に記載しなければなりません。


また、就業規則の絶対的必要記載事項のほかに、その事業場で採用されている制度などがあれば、
これも必ず就業規則に記載しなければなりません。
これを就業規則の相対的必要記載事項と、いいます。

以下が、就業規則の相対的必要記載事項です。
1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項を就業規則に記載しなければなりません。

2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。

3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。

4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。

5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。

6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。


7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければなりません。


8.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければなりません。


5.その他 人材派遣業の就業規則

人材派遣業は、クレーム産業と言われるほど、派遣スタッフと派遣先のトラブルが多いものです。

派遣スタッフの悪行が影響して自社と派遣先会社との関係もおかしくなりかねません。
そこで、派遣スタッフ用の就業規則を作成して,派遣先に迷惑をかけないよう、
規則を明確にしておくことが大切です。

もちろん、就業規則は派遣スタッフを守るためにも役立ちます。
派遣スタッフ用の就業規則があることで、スタッフの自社に対する帰属意識や愛社精神を増します。

派遣スタッフは、基本的には、派遣元の就業規則に従いますが、個別に派遣先の就業規則に従う項目もありますので、就業規則の明示とともに、派遣スタッフへの就業規則の説明が必要になります。

人材派遣業につきましては こちらをご覧下さい。

6.岐阜ひまわり事務所が就業規則についてお手伝い出来ること

岐阜ひまわり事務所では
就業規則の作成
就業規則の変更
就業規則の届出
を行っております。

また、パートタイム労働者につきましても
就業規則の作成
就業規則の変更
就業規則の届出
を行っております。

派遣労働者の
就業規則の作成
就業規則の変更
就業規則の届出
を行っております。

就業規則作成と給料計算・勤怠管理業務につきましては こちらをご覧下さい

就業規則作成と給料計算・勤怠管理と同時に会社設立も、お考えの方は、 こちらをご覧下さい。

就業規則作成と以外の許認可申請は、 こちらをご覧下さい。


岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。
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