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自動車リサイクル法・助成金.に 強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 |
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サイトの案内
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1.自動車リサイクル法の許可・登録の必要となる関連事業者 |
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自動車リサイクル法に基づく関連事業者は、県知事等の登録及び許可が必要です。 自動車リサイクル法に基づく関連事業者とは、
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2.引取業者 |
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自動車リサイクル法に基づく引取業者とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業者を言います。 具体的には、以下の事業者が該当します。
これらの事業者が、使用済み自動車を引き取るためには事業者ごとに都道府県知事等の登録申請を行って 登録を受けることが必要です。 なお、都道府県知事等とは、道府県知事又は保健所設置市の市長を指します。 (保健所所設置市とは、岐阜県なら岐阜市。愛知県なら名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市) (注) 事業所が、岐阜市と大垣市にある場合、岐阜市の事業所は岐阜市長、大垣市の事業所は岐阜県知事の登録を受ける必要があります。 また、登録を受けた場合、5年ごとの更新手続きが必要となります。 岐阜ひまわり事務所では、自動車リサイクル法に基づく引取業者の登録申請と更新手続きを行っております。 また、登録事項の変更届出手続き・廃業届出手続きも併せて行っております 料金につきましては、「6.自動車リサイクル法の報酬」をご覧下さい。 |
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3.フロン類回収業者 |
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自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者とは、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロンガス類の回収を行う事業者を言います。 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業を営むのには、事業者ごとに都道府県知事等の登録申請を行って登録を受けることが必要です。 (都道府県知事等とは、上記「2.引取業者」参照) また、登録を受けた場合、5年ごとの更新手続きが必要となります。 自動車の所有者から使用済自動車を引取ったのならば、順次、解体業者まで引渡さなければならないので、 上記「2.引取業者」の登録を受けた方は、フロン類回収業者の登録も併せて行ったほうが、 ビジネスチャンスが広がります。 岐阜ひまわり事務所では、自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録申請と更新手続きを行っております。 また、登録事項の変更届出手続き・廃業届出手続きも併せて行っております 料金につきましては、「6.自動車リサイクル法の報酬」をご覧下さい。 |
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4.解体業者 |
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自動車リサイクル法に基づく解体業者とは、使用済自動車の解体(部品取り)を行う事業者を言います。 自動車リサイクル法に基づく解体業この業を営むのには、事業者ごとに都道府県知事等の許可を受けることが必要です。 (都道府県知事等とは、上記「2.引取業者」参照) よって、中古部品を揃えるのには、解体業者から買い受けるか、 もしくは自らが自動車リサイクル法に基づく解体業者になるしかありません。 また、自動車リサイクル法に基づく解体業許可を受けた場合、5年ごとの更新手続きが必要となります。 岐阜ひまわり事務所では、自動車リサイクル法に基づく解体業許可申請と更新手続きを行っております。 また、登録事項の変更届出手続き・廃業届出手続きも併せて行っております 料金につきましては、「6.自動車リサイクル法に基づく解体業の報酬」をご覧下さい。」 |
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5.破砕業者 |
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自動車リサイクル法に基づく破砕業者とは、解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う事業者を言います。 自動車リサイクル法に基づく破砕業を営むのには、事業者ごとに都道府県知事等の許可を受けることが必要です。 (都道府県知事等とは、上記「2.引取業者」参照) また、自動車リサイクル法に基づく破砕業許可を受けた場合、5年ごとの更新手続きが必要となります。 岐阜ひまわり事務所では、自動車リサイクル法に基づく破砕業許可申請と更新手続きを行っております。 また、登録事項の変更届出手続き・廃業届出手続きも併せて行っております 料金につきましては、「6.自動車リサイクル法に基づく破砕業の報酬」をご覧下さい。 |
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6.自動車リサイクル法の報酬 |
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