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産業廃棄物業・助成金に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 |
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1.産業廃棄物とは |
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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20品目を言います。 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、 動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、コンクリート固形化物 なお、産業廃棄物の内、病院から出た廃棄物で感染症のあるものは、「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、産業廃棄物以上に厳格な対応が求められます。 |
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2.産業廃棄物処理業とは |
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産業廃棄物処理業とは、業として他人の産業廃棄物を運んだり(産業廃棄の収集運搬業)、有害な産業廃棄物を無害化(産業廃棄物の中間処理業、産業廃棄物の最終処分業)するものです。 この産業廃棄物処理業は4つに分類され、業として営むのにはそれぞれに産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
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3.産業廃棄物処理業の許可の種類 |
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産業廃棄物処理業の許可には以下3種類があります。産業廃棄物処理業 新規許可ある自治体から初めて産業廃棄物処理業許可を取る時。産業廃棄物処理業 更新許可「産業廃棄物処理業新規許可」の日から5年後に産業廃棄物処理業許可の更新をする時産業廃棄物処理業 変更許可産業廃棄物の取扱い品目を追加する場合や「積み替え・保管を含まない(※)」を変更する場合※ 産業廃棄物収集運搬業には、「積替え保管を含む許可」と「積替え保管を含まない許可」とがあります。 「積替え保管を含まない許可」とは、廃棄物排出事業者の所から中間処理施設・最終処分場までの間、産業廃棄物を一度も下ろす事無く直行する。と言う許可のことです。 逆に「積替え保管を含む許可」とは、運搬途中で他のトラックに積替えたり,保管場所で保管ができる。 と、言う許可です。 岐阜ひまわり事務所では、全ての産業廃棄物処理業許可申請を行っております。 料金につきましては、「6.産業廃棄物処理業の報酬」をご覧下さい。 以下では、産業廃棄物収集運搬業の許可についてさらに説明致します。 (産業廃棄物処分業の許可につきましては、岐阜ひまわり事務所にメールにてお尋ね下さい。) |
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4.産業廃棄物収集運搬業の許可要件 |
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産業廃棄物処理業の許可要件は次の要件全てに該当していなければなりません。 (1) 講習会の受講 許可申請日までに、「産業廃棄物収集運搬過程」を受講し、修了証書の交付を受ける必要があります。 (2) 産業廃棄物収集運搬器材の用意 申請までに、車両や運搬容器を備えておく事が必要です。 (3) 経理的基礎を有している事 産業廃棄物処理業許可申請者が資金的に良好な状況かを審査します。 具体的には、「納税証明書」 「貸借対照表」 「損益計算書」などの添付が必要になります。 (4) 産業廃棄物処理業の事業計画が適切か 産業廃棄物処理業を継続的に行える体制にあるかなどを審査します。 (5)欠格事由に該当していない事 産業廃棄物処理業許可申請した関係者の中に暴力団員などがいない事。 |
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5.産業廃棄物収集運搬業許可手続きの注意点 |
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産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む場所(排出事業者の所在地)と、 下ろす場所(処分委託先)の両方の都道府県の産業廃棄物処理業許可が必要になります。 また、保健所設置市内で、産業廃棄物を積み下ろす場合には、保健所設置市の産業廃棄物処理業許可も必要になります。 例えば、愛知県の保健所設置市は、「名古屋市」「豊橋市」「豊田市」「岡崎市」になります。 また、「積替え保管を含む許可」の場合、ほとんどの自治体が事前協議を義務付けていますので、注意が必要です。 詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。 |
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6.産業廃棄物処理業の報酬 |
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※ 産業廃棄物中間処理業・最終処分業や施設設置許可の報酬につきましては、相談に応じさせて頂きますので、岐阜ひまわり事務所までメールを下さい。 産業廃棄物処理業の許可取得と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 産業廃棄物処理業許可以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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