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介護タクシー業を始めたい方へ

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1.介護タクシーとは

介護(福祉)タクシーとは正確には患者等輸送限定タクシーと言います。
2000年4月の介護保険制度の導入により介護タクシーが正式に誕生し一挙に広がりを見せました。
介護タクシーは、非常に多くの利用者に利用されています。
介護タクシー事業は、原則として法人だけでなく個人でもスタートできます。
しかし、介護タクシー事業を介護報酬を得てスタートするのには介護事業の事業者であることが必要です。
介護事業をスタートするにためには、法人の組織でないと、介護事業を始めることができません。
介護事業の一環として介護タクシー事業を行うのか、または運送事業として介護タクシーを行うのかということを
まず考える必要があります。

2.介護タクシー事業の始め方

介護タクシー事業を始めるために不可欠な要件として、
最低1名が2種免許所持者でなければならないという要件があります。

この条件をクリアしたとしまして、以下、介護タクシー事業のはじめ方をご説明します。

○  介護事業の一環として介護タクシーもスタートする場合

   介護事業の一環として、介護タクシーを始めるのには、以下の二つがあります。

1 会社を設立して介護事業+介護タクシー事業をスタートする
  
  株式会社を設立して介護事業をスタートし介護タクシーもするというパターンです。
  
  会社設立をお考えの方はこちらをご覧ください


2 NPO法人を設立して介護事業+介護タクシー事業をスタートする。

 任意団体でボランティアとして介護を行ってきたような場合など、これから法人を設立して介護事業を
 行っていくというようなケースにお勧めな介護タクシーです。
 また、NPO法人は、資本金等必要なく設立できますから比較的小資本でスタートすることができます。

 介護タクシーだけでなくNPO法人設立をお考えの方はこちらをご覧ください


○  既存の会社を利用して運送事業として介護タクシーをスタートする場合


  すでにある会社を利用して介護タクシをするわけですので、新たに会社設立をする必要はありません。
  しかし、会社の目的に運送業の文言が入っていない場合は目的変更を行っておく必要があります。

3.介護タクシー許可申請

介護タクシー許可といっても、細かく分けるといくつかの種類があります。


1 一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)の許可  法第4条許
  
  一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれているものです。
  一般のタクシーに比べて、いくつかの要件が緩和されています。
  たとえば、介護タクシー営業区域が都道府県単位となり、
  標準処理期間が2ヶ月と(通常は5ヶ月)と短くなっています。
  介護福祉士・訪問介護員などの資格者が乗務する場合は、セダン型の一般車両を介護タクシーとして
  使用出来ます。
  運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバーとなります。


2 特定旅客自動車運送事業の許可  法第43条許可

  指定訪問介護事業者などが、要介護者を対象に医療施設等との間の送迎輸送に
  介護タクシーを行うものです。
   上記の一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)との大きな違いは、
  介護タクシー事業を単独では行わず、訪問介護の利用者が病院に行くといったように、
  介護サービスに付随した形で介護タクシーを行うようなケースです。
  上記の一般旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)に比べ、資産要件、役員の法令試験などが免除されます。   
   運転者については普通二種免許が必要となり、自動車は緑ナンバーとなります。
  介護事業をメインでお考えの場合には、この許可で十分です。


3 自家用自動車有償運送の許可(旅客自動車運送事業者・介護事業者

   上記の1又は2の介護タクシー許可を取得した場合、
   その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可申請が行えます。
    この場合の訪問介護員等は普通二種免許が必要でなく、普通一種免許でOKとなります。
   許可の期限は2年間となります。

4.介護タクシー許可取得後

介護タクシー事業をスタートしてからも、介護タクシー営業活動はもちろんのこと、法人運営のための手続きや、
介護事業に関する手続きもあります。

具体的には設立後に必要な介護タクシー事業手続きとしては以下のような事があります。

  • ○ 月次会計記帳、従業員の給与明細作成等        
  •    給与計算はこちらをご覧ください
  • ○ 従業員の社会保険・労働保険手続き            
  •    社会保険・労働保険はこちらをご覧ください
  • ○ 利用者さんとの契約トラブルなどが起こらないための予防法務手続き
  •    トラブル防止はこちらをご覧ください
  • ○ 新しい指定サービスを付け加えたい場合の指定申請手続き
  •    介護事業をお考えの方はこちらをご覧ください
  • ○ 助成金申請手続き
  •    助成金取得をお考えの方はこちらをご覧ください。
  • ○ 事業所・施設の名称及び所在地に変更があった時の手続き

岐阜ひまわり事務所では、介護タクシー許可取得後の手続きも承っております。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


5.介護タクシー許可申請 報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合

介護タクシー許可申請

250,000円 無料

その他の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい。

介護タクシー許可申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

介護タクシー許可申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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