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1.合同会社とは

新会社法が施行されて合同会社と呼ばれる新たな会社形態が認められるようになりました。

それでは新会社法の施行により新たに認められるようになった 合同会社設立 について以下説明致します。

2.合同会社と株式会社の違い

合同会社も株式会社と同じ会社です。
では、どこが合同会社 と株式会社は違うのでしょうか?

3.合同会社は設立費用が安い

合同会社は株式会社に比べてその設立費用が断然安く済みます。  
以下、合同会社と株式会社の設立比較表です。

合同会社 株式会社
定款に貼る印紙代 40,000円
(岐阜ひまわり事務所では不要です)
40,000円
(岐阜ひまわり事務所では不要です)
公証人の手数料 不要 50,000円
登録免許税 60,000円 150,000円
合計 100,000円 240,000円

更に岐阜ひまわり事務所では、定款に貼る印紙代が不要ですので、
合同会社を設立する場合の法定費用は、60,000円だけとなります。

これが合同会社のメリット1つ目です。

4.合同会社は自由自在 1

合同会社と違い株式会社では、株主総会や取締役など、必ず設けなくてはならない機関が会社法において詳細に規定されております。

しかし合同会社では、このような規定はないので合同会社の意思決定や合同会社の業務執行については
合同会社の出資者の同意だけで行う事が出来ます。

さらに合同会社は株式会社と違い、合同会社の役員任期がないので任期延長の手続きも不要です。

これが合同会社のメリット2つ目です。



合同会社の設立は、岐阜ひまわり事務所へ

5.合同会社は自由自在 2

合同会社は株式会社と違い、利益配分率を自由に決めておく事が出来ます。

株式会社では、会社に利益が出た場合、出資額に応じて利益を分配します。
しかし、合同会社では、合同会社に利益が出た場合の利益配分率を自由に決めておく事が出来るのです。


これが合同会社のメリット3つ目です。

6.合同会社のデメリット

それでは、合同会社にはデメリットはないのでしょうか?
合同会社には大きく2点のデメリットがあります。

合同会社のデメリット その1
合同会社は株式会社と比べ知名度が高くありません。
合同会社と聞いて、合名会社や合資会社と勘違いされる方も多々おられます。
合同会社だからと言って社会的信頼度が低いとは言えませんが、
「世間的に信用度が高い方がいい」
と、お考えならば、合同会社よりも株式会社を設立したほうが言いと思います。


合同会社のデメリット その2
合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから 
債権者保護という面から特別な規定が置かれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算表等を作成し、
合同会社の債権者はその閲覧を請求する事ができるのです。
すなわち、合同会社では債権者に対して、貸借対照表等の開示義務がある点です。

合同会社設立関連の役所所在地一覧

岐阜合同公証役場
岐阜県岐阜市美江寺町2−1 
大垣公証役場
岐阜県大垣市丸の内1−35
美濃加茂公証役場
岐阜県美濃加茂市古井町下古井468セントラルビル2階
高山公証役場
岐阜県高山市花岡町2−55−25
多治見公証役場
岐阜県多治見市本町5−15−2
岐阜地方法務局 本局
岐阜県岐阜市金竜町5−13
岐阜地方法務局羽島出張所
岐阜県羽島郡笠松町北及33の2
岐阜地方法務局北方出張所
岐阜県本巣郡北方町加茂620の8
岐阜地方法務局関出張所
岐阜県関市池田町153
岐阜地方法務局大垣支局
岐阜県大垣市丸の内1-19
岐阜地方法務局美濃加茂支局
岐阜県美濃加茂市本郷町7-4の16
岐阜地方法務局多治見支局
岐阜県多治見市太平町5-33

岐阜地方法務局中津川支局
岐阜県中津川市かやの木町4の3
岐阜地方法務局高山支局
岐阜県高山市花岡町2-55の16



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