より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 警備業を始める時が 助成金受給のチャンス 警備業許可・ 助成金申請は私たちにお任せ下さい。 |
警備業・助成金申請に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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警備業・助成金に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 |
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警備業を始めたい方へより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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サイトの案内
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ページ案内 |
1.警備業務区分 |
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警備業を営むには、営業所ごとに取扱う警備業務区分ごとに 「警備員指導教育責任者」を選任しなくてはいけません。 警備業務区分とは下記の4つを言います。 〇 施設警備業務事務所、住宅、興行場、遊園地等における事故発生の警戒・防止をする警備業務〇 雑踏・交通誘導警備業務人や車輌の雑踏する場所、通行危険箇所における事故発生の警戒・防止をする警備業務〇 運搬警備業務運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る事故発生の警戒・防止をする警備業務〇 身辺警備業務人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒・防止をする警備業務 |
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2.警備員指導教育責任者 |
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警備員指導教育責任者とは、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を言います。 この警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けるのには、「警備業切替講習」を受講するか、「警備業新規取得講習」を受講しなければなりません。 「警備業切替講習」とは、改正前の警備業法により「警備業資格者証」の交付を受けている者が受講するものであり、「警備業新規取得講習」とは、新たに「警備業資格者証」を取得したい者が受講するものです。 「警備業新規取得講習」を受講するのには、実務経験などの受講資格要件がありますので、注意が必要です。 岐阜ひまわり事務所では、警備業の認定申請を代行致します。 |
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3.警備業の認定申請 |
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警備業を行うのには、営業所ごとに取扱う警備業務区分ごとの 「警備員指導教育責任者」を選任し、都道府県公安委員会に認定申請を行わなければなりません。 岐阜ひまわり事務所では、警備業の認定申請を代行いたします。 |
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4.警備業の料金 |
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警備業申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 警備業の認定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
お電話いただきましたら 私達が応対致します。 |
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お問合わせメールを頂きましたら 翌営業日には、ご返信致します。 |