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サイトの案内
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1.労働基準監督署の調査 |
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ある日、突然、労働基準監督官がやってきて、立ち入り調査を行う事があります。 いわゆる、労働基準監督署の臨検や監督と呼ばれる調査です。 労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法や最低賃金法に照らして調査をし、 法違反があれば、是正勧告書や 指導票を交付して改善報告を求めてきます。 労働基準監督官は、捜査令状の必要もなく事業場に入ってきますし、 警察官と同じように、逮捕権まで持っています。 |
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2.調査の種類 |
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労働基準監督署の臨検や監督と呼ばれる調査には、定期監督と申告監督とがあります。 定期監督とは、もっとも一般的な調査で、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、 法令全般にわたって調査をするものです。 事前に電話か書面により通知があり、日程調整が行われる事が多いようです。 申告監督とは、労働者からの申告があった場合、その申告内容を確認するために行う調査です。 突然事業所に訪問してくることが多いようです。 以下、定期監督と申告監督の対応について記載します。 |
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3.労働基準監督署の定期監督への対応の仕方 |
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定期監督の場合は、労働者からの申告があったわけではないので、どの程度詳細に調査するかについては、 比較的に労働基準監督官の裁量に任せられています。 ですから、労働基準監督官も人の子ですので、会社の態度が反抗的だったりすると、 より広範囲にわたり詳細な調査が行われることがよくあります。 逆に、労働基準監督官の指摘に対し、素直に耳を傾け、真摯な態度で臨めば、調査の時間も比較的短時間で済むようです。 一番やってはならない事は、調査前に書類を改ざんしたりして虚偽の申告や報告を行ったりすると、 労働基準監督官はかなり厳しい態度で臨みますので、注意が必要です。 労働基準監督署の定期監督が入りましたら、
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4.労働基準監督官の申告監督への対応の仕方 |
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申告監督は定期監督と違って申告者がいます。 労働基準監督官は、調査の結果を申告者に伝える必要がありますから、その調査は厳しくなります。 労働基準監督署への申告は、割増賃金を含めた未払い賃金の請求がほとんどです。 未払い賃金請求への対応の仕方は、早々と金銭解決をする事が得策です。 労働基準監督署の申告監督が入りましたら、
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5.絶対に調査される36協定! |
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労働基準監督官が絶対に確認するのが36協定です。 労働基準法では、「1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度である」 と規定されております。 これを 法定労働時間と言います。 この時間を超えて労働させるのには、36協定の締結が必要になってくるのです。 36協定を締結しても無制限に労働させていいわけではありません。 その上限が定められています。 1か月の場合は45時間 (1年単位の変形労働時間制の場合は42時間) 1年の場合は 360時間 (1年単位の変形労働時間制の場合は320時間) となっています。 36協定では、「1日」 「1か月」 「1年」 という期間ごとに限度時間を協定します。 しかし、実際の労働時間が、この限度時間に収まらない事も往々にしてあります。 その場合、36協定を締結する際に、「特別条項」と言うものを付けて、締結します。 この特別条項とは、 「臨時的に限度時間を超えて労働させなくてはいけない特別な事情が予想される場合には、限度時間を超えてろうどうさせることができる」 というものです。 ですので、労働基準監督官は、タイムカード等を確認して 労働時間が36協定の限度時間に収まっているかどうかを確認します。 |
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6.割増賃金の遡及払い |
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法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金を支払わなくてはならないのですが、 支払われていない場合、遡及して支払うように命じられます。 それでは、何年前まで遡って支払わなくてはならないのでしょうか? 相場は3カ月です。 |
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7.是正勧告への対応 〜割増賃金遡及払い〜 |
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次に、割増賃金遡及払いの是正勧告への対応についてご説明致します。 割増賃金遡及払いの是正勧告には、次のパターンがあります。 @ 特定の氏名・労働時間・割増賃金額 の記載がある場合。
@の場合 |
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8.管理監督者問題 |
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労働基準法は、 「管理監督者は、時間外労働や休日労働をしたとしても、残業代等を支払わう必要はない」 と、規定しています。 ですので、割増賃金を支払わない隠れ蓑として、管理監督者という地位を付与する。 と、言うのが、いわゆる管理監督者問題です。 残業代等を支払わなくても良い管理監督者の定義につきましては、別の機会にて説明しますが、 ここでは、管理監督者問題での是正勧告への対応について説明します。 |
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9.是正勧告への対応 〜管理監督者問題〜 |
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労働基準監督官は、法違反があると認めると、是正勧告を発しますが、 管理監督者問題につきましては、その基準があいまいであり、明確に法違反であるとは言い切れません。 よって、労働基準監督官は、是正勧告書を発するのではなく、「指導票」にて改善を促します。 この指導票にて、管理監督者問題について指摘を受けた場合は、 「当社の管理職は、労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に該当すると考えます。」 と回答します。 「ご指摘の通り、該当しないと判断します。」 などと回答すると、割増賃金の遡及払いの勧告が出ますので、要注意が必要です。 そして 「貴官よりご指摘を頂いておりますので、今後もさらに検討し吟味してまいります」 と、労働基準監督官の顔を立ててあげる事も大切です。
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