古物商を始める時が 助成金受給のチャンス 古物商許可・ 助成金申請は 私たちにお任せ下さい。 より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
古物商・助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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古物商・助成金に強い 岐阜県羽島郡岐南町 上印食7-94-3 岐阜ひまわり事務所 |
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サイトの案内 |
古物商を始めたい方へより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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1.古物とは |
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古物一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 そして、古物は、次の13品目に分類されています。
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2.古物商とは |
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上記 「1.古物」の売買、交換をする営業を行うのには、都道府県公安委員会の古物商許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から古物商許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
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3.古物市場主とは |
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古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から古物市場主許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 |
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4.古物競りあっせん業とは |
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古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを、提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 |
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5.古物商・古物市場主の許可申請 |
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古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 《注意事項》 〇 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 〇 古物商許可は、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。 〇 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 〇 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 岐阜ひまわり事務所では、 古物商の許可・古物市場主の許可・古物競りあっせん業の届出申請を行っております。 |
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6.古物商の報酬 |
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古物商許可取得と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 古物商の許可以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
お電話いただきましたら 私達が応対致します。 |
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お問合わせメールを頂きましたら 翌営業日には、ご返信致します。 |