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1.障害年金とは

日本国民である皆様は、厚生年金や国民年金など、なんらかの公的年金に加入しています。
年金と聞くと、年老いてから受給するものだと思われがちですが、
実は年金制度には、

○ 老齢年金
○ 遺族年金
○ 障害年金

という三つの年金が備わっています。

老齢年金とは、働けなくなった老後の生活を、補助する為に受給する年金です。

遺族年金とは、家族が亡くなり、その遺族の生活を補助する為に受給する年金です。

障害年金とは、病気やケガで障害者になったとき・・・
           病気で人工透析を受けることになってしまったとき・・・
           医療費、生活費などの補助をする為に受給する年金です。

障害年金が他の二つの年金と大きく違うところは、原則として65歳を過ぎた人は受け取れない年金だということです。
言い換えるのならば、若い人が受け取る可能性の高い年金だとも言えます。

生きるために貴重なこの制度を、有効利用していない方々がたくさんいるのが現状です。
年金は老人のもの、という既成観念を捨てていただいて、若い人ほど障害年金に関心を持っていただきたいと思います。

2.障害年金の種類

障害年金には、

(1) 障害基礎年金
(2) 障害厚生年金
(3) 障害共済年金

の3種類があります。


(1) 障害基礎年金 とは
    自営業や主婦の方など国民年金に加入している人が、1級または2級の障害状態と認定されたときに受給できます。
    ● 障害基礎年金 1級
    ● 障害基礎年金 2級     
    以上の2種類があります。

(2) 障害厚生年金 とは
    サラリーマン・OLなど厚生年金に加入している人が 1級〜3級の障害と認定されたときに受給できます。
    3級より軽い障害には障害手当金が一時金で受給できます。
    ● 障害厚生年金 1級
    ● 障害厚生年金 2級
    ● 障害厚生年金 3級
    ● 障害手当金
    以上の4種類があります。

(3) 障害共済年金 とは
    公務員など共済組合に加入している人が 1級〜3級の障害と認定されたときに受給できます。
     3級より軽い障害には障害一時金が受給できます。
    ● 障害共済年金 1級
    ● 障害共済年金 2級
    ● 障害共済年金 3級
    ● 障害一時金
    以上の4種類があります。

3.受給要件

障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。

【受給要件1】


   障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師などの診察を受けた日)が、
   原則として国民年金 又は厚生年金等に加入している間であること。

 

【受給要件2】


   障害認定日に、障害等級が1級から3級の障害状態になっている。
   (障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日をいいます。)

    

【受給要件3】


  初診日の前々月までの年金加入期間のうち、 3分の2以上保険料を納めていること。
  2016年3月までは、初診日前1年間に保険料未納がないことが問われます。

4.20歳前の病気やケガでも受給できます

20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。

障害認定日以後に20歳になったとき、または20歳になったときに
障害等級1級又は2級にの状態になっていれば、受給できます。

5.岐阜ひまわり事務所の障害年金申請代行

岐阜ひまわり事務所では、

①日常生活能力調査  

②労働能力調査  

③遡及請求の可能性の追求  

④医師への現状報告書作成  

⑤診断書の点検、日常生活状況との乖離部分の指摘、助言  

⑥病歴状況申立書作成のためのヒアリング  

⑦病歴状況申立書の下書き、追記、編集、完成  

 を、行い、障害年金受給をサポート致します。
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   事務所は、
  長良橋南端 
古い街並み河原町にあります。
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