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サイトの案内
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1.障害年金とは |
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日本国民である皆様は、厚生年金や国民年金など、なんらかの公的年金に加入しています。 年金と聞くと、年老いてから受給するものだと思われがちですが、 実は年金制度には、 ○ 老齢年金 ○ 遺族年金 ○ 障害年金 という三つの年金が備わっています。 老齢年金とは、働けなくなった老後の生活を、補助する為に受給する年金です。 遺族年金とは、家族が亡くなり、その遺族の生活を補助する為に受給する年金です。 障害年金とは、病気やケガで障害者になったとき・・・ 病気で人工透析を受けることになってしまったとき・・・ 医療費、生活費などの補助をする為に受給する年金です。 障害年金が他の二つの年金と大きく違うところは、原則として65歳を過ぎた人は受け取れない年金だということです。 言い換えるのならば、若い人が受け取る可能性の高い年金だとも言えます。 生きるために貴重なこの制度を、有効利用していない方々がたくさんいるのが現状です。 年金は老人のもの、という既成観念を捨てていただいて、若い人ほど障害年金に関心を持っていただきたいと思います。 |
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2.障害年金の種類 |
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障害年金には、 (1) 障害基礎年金 (2) 障害厚生年金 (3) 障害共済年金 の3種類があります。 (1) 障害基礎年金 とは 自営業や主婦の方など国民年金に加入している人が、1級または2級の障害状態と認定されたときに受給できます。 ● 障害基礎年金 1級 ● 障害基礎年金 2級 以上の2種類があります。 (2) 障害厚生年金 とは サラリーマン・OLなど厚生年金に加入している人が 1級〜3級の障害と認定されたときに受給できます。 3級より軽い障害には障害手当金が一時金で受給できます。 ● 障害厚生年金 1級 ● 障害厚生年金 2級 ● 障害厚生年金 3級 ● 障害手当金 以上の4種類があります。 (3) 障害共済年金 とは 公務員など共済組合に加入している人が 1級〜3級の障害と認定されたときに受給できます。 3級より軽い障害には障害一時金が受給できます。 ● 障害共済年金 1級 ● 障害共済年金 2級 ● 障害共済年金 3級 ● 障害一時金 以上の4種類があります。 |
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3.受給要件 |
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障害年金を受け取るには、次の3つの要件を満たしていなければなりません。 【受給要件1】障害の原因となった病気やケガの初診日(初めて医師などの診察を受けた日)が、 原則として国民年金 又は厚生年金等に加入している間であること。 【受給要件2】障害認定日に、障害等級が1級から3級の障害状態になっている。 (障害認定日とは、障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月を経過した日をいいます。) 【受給要件3】初診日の前々月までの年金加入期間のうち、 3分の2以上保険料を納めていること。 2016年3月までは、初診日前1年間に保険料未納がないことが問われます。 |
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4.20歳前の病気やケガでも受給できます |
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20歳前の病気やケガによる障害にも支給されます。 障害認定日以後に20歳になったとき、または20歳になったときに 障害等級1級又は2級にの状態になっていれば、受給できます。 |
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5.岐阜ひまわり事務所の障害年金申請代行 |
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岐阜ひまわり事務所では、 ①日常生活能力調査 ②労働能力調査 ③遡及請求の可能性の追求 ④医師への現状報告書作成 ⑤診断書の点検、日常生活状況との乖離部分の指摘、助言 ⑥病歴状況申立書作成のためのヒアリング ⑦病歴状況申立書の下書き、追記、編集、完成 を、行い、障害年金受給をサポート致します。 |
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事務所は、 長良橋南端 古い街並み河原町にあります。 |
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障害年金の申請に強い 岐阜県岐阜市湊町48番地 岐阜ひまわり事務所 |
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