担当行政書士の長谷川里恵です。 相談は何度でも無料ですので、 お気楽にどうぞ。 |
年金分割に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
女性スタッフが応対致します。 |
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年金分割に強い 岐阜県羽島郡岐南町上印食 7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
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ページの案内 |
離婚時の年金分割をしたい方へより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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1.離婚時の年金分割とは |
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「離婚時の年金分割」とは、婚姻中の厚生年金保険料に対応する厚生年金を、最大2分の1まで離婚した元夫婦の二人で分割する事です。 この「離婚時の年金分割」は、平成19年4月以降に離婚した人が対象です。 これ以前に離婚した人は、離婚時の年金分割請求ができませんので、ご注意下さい。 (1) 平成19年3月31日までに離婚した方 年金分割請求できません。 (2) 平成19年4月〜平成20年3月31日までに離婚した方 当事者の話し合いによって年金分割の割合を決めます。 (3) 平成20年4月以降に離婚した方 厚生年金が自動的に2分の1に年金分割されます。 この「離婚時の年金分割」は、社会保険事務所に対して請求します。 岐阜ひまわり事務所では、「離婚時の年金分割請求書」のを作成と提出を行います。 |
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2.離婚時の年金分割請求の報酬 |
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3.その他 岐阜ひまわり事務所がお手伝い出来ること |
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離婚協議書作成は、こちら 岐阜ひまわり事務所のスタッフ一同です |
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