年金分割 岐阜|離婚時の年金分割や離婚協議書の作成は女性スタッフが対応します愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。離婚時の年金分割手続き、離婚協議書の作成は女性スタッフ対応の愛知岐阜三重の岐阜ひまわり事務所へ
担当行政書士の長谷川里恵です。
相談は何度でも無料ですので、
お気楽にどうぞ。
年金分割に強い
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ひまわり事務所 より見やすいサイトに作り直しました
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岐阜県羽島郡岐南町上印食
7丁目94番地の3
岐阜ひまわり事務所

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離婚時の年金分割をしたい方へ

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TEL 058-215-5077

1.離婚時の年金分割とは

「離婚時の年金分割」とは、婚姻中の厚生年金保険料に対応する厚生年金を、最大2分の1まで離婚した元夫婦の二人で分割する事です。
この「離婚時の年金分割」は、平成19年4月以降に離婚した人が対象です。
これ以前に離婚した人は、離婚時の年金分割請求ができませんので、ご注意下さい。

(1) 平成19年3月31日までに離婚した方
年金分割請求できません。

(2) 平成19年4月〜平成20年3月31日までに離婚した方

当事者の話し合いによって年金分割の割合を決めます。

(3) 平成20年4月以降に離婚した方
厚生年金が自動的に2分の1に年金分割されます。


この「離婚時の年金分割」は、社会保険事務所に対して請求します。

岐阜ひまわり事務所では、「離婚時の年金分割請求書」のを作成と提出を行います。

2.離婚時の年金分割請求の報酬

離婚時の年金分割請求書の作成と提出

40,000円

離婚協議書作成
(上記の年金分割含む)

50,000円

3.その他 岐阜ひまわり事務所がお手伝い出来ること

         岐阜 ひまわり事務所の業務案内  

         岐阜 ひまわり事務所の許認可申請

         岐阜 ひまわり事務所との顧問契約 

         岐阜 ひまわり事務所の経営者支援

         岐阜 ひまわり事務所の人事 経理支援 

         岐阜 ひまわり事務所の業務支援  

         岐阜 ひまわり事務所の生保外交員支援  
       離婚協議書作成は、こちら





                                                                       



  岐阜ひまわり事務所のスタッフ一同です
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