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1.社団・財団法人とは

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明治時代に制定された従来の公益法人制度のもとで、数多くの公益法人が設立されました。
しかし中には、公益性に乏しく営利を目的としていながら税金面で優遇措置を受けていたり、官僚の天下りの温床にもなっていたことから、さまざまな問題が指摘され、批判が絶えませんでした。 そこで、平成20年12月1日に、3つの法律が施行され、

○ 公益社団法人
○ 公益財団法人
○ 一般社団法人
○ 一般財団法人

の4つの法人が設立できることになりました。 公益社団法人公益財団法人は、何もない状態から設立することはできず、
従来の社団法人または財団法人から移行するか、または、一般社団法人一般財団法人
設立してから移行する必要があります。

2.公益社団法人について

それでは、公益社団法人についてご説明致します。

公益社団法人とは、 平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律」
に基づいて設立される法人です。


公益社団法人の特徴を列挙しますと、

◆ 「公益社団法人」という文字を使う
   名称中に「ひまわり公益社団法人」または「公益法人ひまわり」というように
   「公益社団法人」という文字を使うことができます。
◆ いきなり設立はできない
   公益社団法人をいきなり設立することはできません。
   従来の社団法人から移行するか、一般社団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。
◆ 公益を目的とする事業のみが対象
   公益社団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。
   ※公益を目的とする23事業については、ここをクリックしてください。
◆ 公益性の認定が必要

   公益社団法人を設立するには、一般社団法人設立登記後に、
   行政庁に対して公益認定申請を行わなければなりません。
◆ 信頼度は高い
   以上のように、公益社団法人になるためには非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、
   公益性があるというお墨付きを得られるわけですから、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。
◆ 税制上、優遇される
   公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。

3.公益を目的とする23事業

公益社団法人として認められるための23種類の事業についてご説明します。

「公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律」第2条の中で、
「公益目的事業」として認められるのは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」とされており、以下の23事業が別表として挙げられています。

公益目的23事業
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの












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