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H23年11月24日に、新聞に紹介されました。

H24年10月15日に、新聞に紹介されました。



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1.倉庫業とは

倉庫業を始めるには、国土交通大臣の行う登録を事前に受けなければなりません。
倉庫業法の改正により、許可制から登録制となり、新規参入が容易になりました。
しかし、建築基準法・都市計画法上の規制もあり、事前相談がとても重要です。 倉庫業とは寄託を受けた品物を倉庫において保管する営業をいいます。(倉庫業法2条)

しかし、以下のものは倉庫業にあたらず、登録を受ける必要はありません。
  • 1.寄託でないもの
      〇 消費寄託(例:預金)
      〇 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)
      〇 修理等の役務のための保管
      〇 自家保管

  • 2.営業にあたらないもの
      〇 農業倉庫
  • 3.政令で除外されているもの
      〇 保護預かり(例:銀行の貸し金庫)
      〇 外出時の携行品の一時預かり(例:ロッカー)
      〇 駐車場
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

2.倉庫の種類

登録が必要な『営業倉庫』は以下のように分類されます。

普通倉庫

倉庫の施設、構造等により 常私たちが目にする倉庫で、建屋型の倉庫です。
施設・設備基準の分類により  さらに下記の3種類に分けられ、それぞれ保管可能な物品が違います。

  
  • 〇 一類倉庫  
  • 〇 二類倉庫  
  • 〇 三類倉庫

野積倉庫

風雨の影響をほとんど受けない原材料、鉱物などを野積みして保管する倉庫が、これに該当します。
周囲が柵や塀などで防護されていることが必要ですが、
防火、耐火、防湿などの性能は必要としません。
雨風に強い木材、瓦等を保管します。

水面倉庫

原木などを水面で保管する倉庫が水面倉庫です。

貯蔵槽倉庫

穀物等のサイロやタンクが該当します。
サイロには主として小麦、大麦、トウモロコシなどの穀物類が、
タンクには糖蜜などの液状貨物を保管します。

危険品倉庫

石油、化学薬品等、石油、化学薬品等危険物を保管します。

冷蔵倉庫

生鮮食品や冷凍食肉など凍結10℃以下の低温で保管することに適する物品を保管します。

トランクルーム

家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など商品ではない物品を保管する倉庫です。
引越し等を行なっている運送業者が一時保管場などに併設することが近年多くなってきています。


詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

3.倉庫業の登録要件

倉庫業の登録を受けるには、
「人的要件」「地域要件」「施設要件」に合致する必要があります。

  「人的要件」
以下二つの要件があります。
〇 倉庫業法に定められた欠格要件に該当しない事
 〇 倉庫管理主任者を必ず選任すること

「地域要件」
建築基準法・都市計画法上、倉庫業が営む事ができない地域に該当していない事。
具体的には、以下になります。
 〇 準住居地域を除く住居地域
 〇 開発行為許可を有しない市街化調整区域

「施設要件」
上記の各倉庫の種類毎に、防水性・防湿性・遮断性・耐火性が各々定められており、
定められた各々の基準を満たさなくてはいけません。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

4.倉庫業の登録

倉庫業法の改正により、許可制から登録制となり、新規参入が容易になりましたが、
登録を受けるのには、以上のような要件に合致する必要があります。


詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


料金につきましては、「6.倉庫業の報酬」の(A)をご覧下さい。
 


5.倉庫業登録後の手続き

倉庫業登録完了後は、以下の手続きが、毎四半期ごとに必要となります。

1. 期末倉庫使用状況報告書の提出

2. 受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出



岐阜ひまわり事務所では、登録後の手続きも承っております。
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


料金につきましては、「6.倉庫業の報酬」の(B)をご覧下さい。

6.倉庫業の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

登録業の登録


200,000円 無料
(B)

登録後の手続き


毎四半期ごとに
20,000円
無料

倉庫業の登録と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

倉庫業の登録以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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