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1.離婚の方法 |
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離婚の方法には、「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」があります。 以下、それぞれの離婚についてご説明致します。 1.協議離婚 協議離婚とは、お互いが話し合って、互いが離婚に合意して自分達だけで離婚を成立させる事です。 協議離婚につきましては、下記にて詳しくご説明致します。 2.調停離婚 「調停離婚」とは、お互いが話し合ったが,合意できない場合に家庭裁判所に、離婚の調停を申立てて離婚する方法です。 なお、この家庭裁判所の離婚調停の手続きを経てからでないと、下記の離婚の裁判を起す事ができません。 (調停前置主義といいます) 3.裁判離婚 裁判離婚とは、離婚調停が不調に終わったなどの場合に、裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。 |
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2.協議離婚 |
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「協議離婚とは、自分達だけで離婚を成立させる事。」と、申しましたが、 離婚協議する際には、次の事を決めておきましょう。 1.離婚後の親権 身上監護権と財産管理権に分けられます。身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。 財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって契約したりすることです。 2.離婚後の監護権 親権者とは別に監護権者を決めることができます。実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。 監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。 3.離婚後の養育費 未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。 どちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。 相場は子供1人当たり月3万〜5万円です。 4.離婚後の面接交渉権 離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。 面接交渉権は親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。 面接交渉の場所や回数、方法などを具体的に決め、それを離婚協議書に記載しておくべきです。 5.離婚の慰謝料 常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ 請求できます。 性格の不一致や価値観の相違などで離婚する場合は請求できません。 6.離婚の財産分与 夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。 専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したとみなされます。 住宅ローンなどのマイナスの財産も分与の対象となります。 以上のことを決めたら、それが口約束にならないように、 「離婚協議書」 と呼ばれる書面にしておきましょう。 しかし、せっかく「離婚協議書」 を作成しても、内容的に違法であったりしますと、 無意味な物になってしまいますので、専門家に依頼された方が無難だと思います。 岐阜ひまわり事務所では、「離婚協議書」の作成を行っております。 法律的に間違いのない「離婚協議書」を作成・保管致します。 料金につきましては、「5.離婚の報酬」をご覧下さい。
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3.公正証書による離婚協議書 〜離婚給付契約公正証書といいます〜 |
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「離婚協議書」 だけですと、養育費などの不払いが生じたとしても、裁判などの手続を経てからでないと、相手の財産を差押えたりする事はできません。 そこで、その「離婚協議書」 を 「公正証書」 にする事をお薦めいたします。 「公正証書による離婚協議書」 とは、公証人が作成した公文書です。 この文書に 「強制執行認諾約款条項」 と言うものを付けておけば、 もし、養育費などの支払いが滞ったとしても、裁判を経なくても相手の給料なの差し押さえ等の強制執行ができます。 岐阜ひまわり事務所では、「公正証書離婚協議書」の作成支援を行っております。 公証人との間に立ち、作成のお手伝いを致します。 料金につきましては、「5.離婚の報酬」をご覧下さい。 また、公証役場に二人揃って行きたくない、行く時間もない。 時などは、代理人に作成を任せる事もできます。 岐阜ひまわり事務所では、代理人をお引受けいたします。 |
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4.離婚時の年金分割 |
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平成19年4月以降に離婚された方は、厚生年金を分割して受給できます。 詳しくは、離婚時の年金分割をご覧下さい。 |
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5.離婚の報酬 |
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相談は、何度でも無料です。 |
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その他 岐阜ひまわり事務所がお手伝い出来ること | |||||
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