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1.労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、
この派遣先のために労働に従事させることを業として行う場合」をいいます。

しかし、下記の業務に関しては労働者派遣事業が禁止されております。
〇 港湾運送業務に就く職業への派遣
〇 建設業務への派遣
〇 警備業務への派遣<
〇 病院などにおける医療業務への派遣

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

2.労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の2種類があります。

一般労働者派遣事業

労働者を登録しておき、派遣先があったときにだけ、その労働者と雇用関係を結び、
その労働者を派遣先で働かせることです。

通常は、派遣元に登録しておいても派遣先から仕事がない限り、派遣元からの給料の支払いはありません。
そのため、派遣労働者は不安定な立場に置かれますので、この事業を行うのには厳しい法規制があります。
具体的には、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。


特定労働者派遣事業

派遣元が正社員として雇用した労働者のみを派遣するものです。
派遣労働者は派遣元に 常用雇用されている為、
「一般労働者派遣事業」の派遣労働者より雇用が安定します。

そのため、この事業を行うのには、厚生労働大臣への届出で済みます。

しかし、一人でも常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、
「一般労働者派遣事業」の許可が必要
になります。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


3.一般労働者派遣事業の許可要件

一般労働者派遣事業を始めるのには、厚生労働大臣の許可が必要です。
以下、許可要件の要点をまとめました。

(1) 派遣元責任者に対する要件

  • 〇 雇用管理経験の年数
  • 〇 派遣元責任者講習を受講していること
  • 〇 職務代行者の選任

(2) 財産に関する要件

  • 〇 資産が一定以上あること

(3) 職員の配置に関する要件

  • 〇 登録者300人当たり1人以上の職員を配置すること

(4) 役員が.欠格事由に該当しないこと

(5) 事業所に関する要件

  • 〇 事業所の面積が20u以上あること
などです。

岐阜ひまわり事務所では、一般労働者派遣事業許可の取得を行っております。
料金につきましては、「9.労働者派遣事業の報酬一覧の(A) 」をご覧下さい。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


4.特定労働者派遣事業の届出要件

下記の書類を、管轄労働局に提出しなければなりません。

(1) 特定労働者派遣事業届出書

(2) 特定労働者派遣事業計画書

(3)添付書類



一般労働者派遣事業と異なり、特定労働者派遣事業は届出ですみますので、
要件はかなり緩和されております。


岐阜ひまわり事務所では、特定労働者派遣事業の届出業務を行っております。

料金につきましては、「9.労働者派遣事業の報酬一覧の(B) 」をご覧下さい。

詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


5.派遣事業開始後の手続き

事業を開始した派遣元事業主は、下記の手続きを行わなければなりません。

(1) 許可有効期間の更新手続き

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、3年です。
期間満了前に更新手続きをする必要があります。

(2) 各種変更届の提出

申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届が必要になります。

(3) 事業報告書の提出

毎事業年度、事業報告書と収支決算書を提出しなければなりません。


岐阜ひまわり事務所では、上記手続きを行っております。


詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。


労働者派遣の労働契約関係はこちらをご覧下さい。


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