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動物取扱業を始めたい方へ

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1.動物取扱業とは

動物取扱業を営もうとする方は、業種ごとに事業所の所在地を管轄する保健所長の登録を受けなければなりません。


動物取扱業が、取り扱う事の出来る動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。

 両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません。

 動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。

 畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていません。

 業として、動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。

 「業として」とは、社会性、反復継続(多数の動物を取扱う)、営利目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。


詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

ペットショップ等の動物取扱業の事業主様はこちらをご覧ください。

2.動物取扱業の具体例

登録が必要な『動物取扱業』は以下のように分類されます。

分類 内容
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) 小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
露店等における販売のための動物飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示 動物を見せる業
(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園
水族館(ほ乳類、鳥類又はは虫類を含む展示に限る)
動物ふれあいテーマパーク
移動動物園
動物サーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者
(ふれあいを目的とする場合)

 詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

3.動物取扱業に必要な資格

顧客に適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明する職員、又は動物を取り扱う職員は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。 

○ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。

○ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

○ 動物取扱責任者は、

  ア 事業所ごとに常勤の職員から専属で配置されていなければなりません。

  イ 次の事項に該当しない者でなければなりません。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2 動物愛護管理法又は動物愛護管理法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

3 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

4 動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

5 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

   ウ 次のいずれかに該当する者でなければなりません。

1 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。

2 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。

3 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。



詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。

4.動物取扱業の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合


動物取扱業の登録

50,000円 無料

動物取扱業の登録と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

動物取扱業の登録以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

ペットショップ等の動物取扱業の事業主様はこちらをご覧ください。
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