より見やすいサイトに作り直しました 新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 動物取扱業を始める時が 助成金受給のチャンス。 動物取扱業申請 助成金申請は 私たちにお任せ下さい。 |
動物取扱業許可・助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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動物取扱業に強い 岐阜県羽島郡岐南町上印食 7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
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サイトの案内 | ページの案内 |
動物取扱業を始めたい方へより見やすいサイトに作り直しました新しいサイトは、こちらから TEL 058-215-5077 |
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1.動物取扱業とは |
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動物取扱業を営もうとする方は、業種ごとに事業所の所在地を管轄する保健所長の登録を受けなければなりません。 動物取扱業が、取り扱う事の出来る動物の範囲は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。 両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません。 動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。 畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていません。 業として、動物の販売等の業種を行う場合は、規制の対象となります。 「業として」とは、社会性、反復継続(多数の動物を取扱う)、営利目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。
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2.動物取扱業の具体例 |
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登録が必要な『動物取扱業』は以下のように分類されます。
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。 |
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3.動物取扱業に必要な資格 |
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顧客に適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明する職員、又は動物を取り扱う職員は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。 ○ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。 ○ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること ○ 動物取扱責任者は、 ア 事業所ごとに常勤の職員から専属で配置されていなければなりません。 イ 次の事項に該当しない者でなければなりません。
ウ 次のいずれかに該当する者でなければなりません。
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで。 |
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4.動物取扱業の報酬 |
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動物取扱業の登録と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 動物取扱業の登録以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 ペットショップ等の動物取扱業の事業主様はこちらをご覧ください。 |
お電話を頂きましたら 私達が応対致します。 |
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お問合わせメールを頂きましたら 翌営業日には、ご返信致します |