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障害者自立支援法における重度訪問介護業許可 岐阜,愛知|障害者自立支援法における重度訪問介護業を始める時が助成金申請のチャンス。障害者自立支援法における重度訪問介護業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ
障害者自立支援法における重度訪問介護業許可 岐阜,愛知|障害者自立支援法における重度訪問介護業を始める時が助成金申請のチャンス。障害者自立支援法における重度訪問介護業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
行政書士法人ひまわり先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077

障害福祉サービス重度訪問介護事業を始めたい方へ

1.障害福祉サービス重度訪問介護の概要

重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な人に対する居宅での入浴・排泄及び食事などの介護の他、
外出の際の移動中の補助など総合的な介護を行います。

重度の肢体不自由者であり、常時介護を要する障害者が対象者となっています。

2.障害重度訪問介護の種類

サービスの内容により下記の3つに分類されます。

○ 身体介護中心型

  
  入浴、排泄、食事などの身体介護を行います。

○ 家事援助中心型


  洗濯や調理、掃除、買い物などの生活の援助を行います。

○ 外出時の介護


  なお、重度訪問介護においては、通院等のために車両への乗車又は降車の介助はありません。

3.障害福祉サービス重度訪問介護の指定要件

平成18年10月から実施された比較的新しい制度です。この指定基準は障害者自立支援法における居宅介護と同様です。
障害者自立支援法における居宅介護事業はこちらから。

もっとも、居宅介護の申請を行うときは、重度訪問介護はみなし指定となります。
つまり、居宅介護に必要な人員がいれば、重度訪問介護の人員を新たに備える必要はありませんし、
また居宅介護を行う為の事業所及び設備が備わっていれば、重度訪問介護の事業所及び設備までは必要ないという事です。

○ 法人格を有する事


   新たに株式会社などの会社を設立するか、または既にある会社の定款変更と変更登記をしなければなりません

○ 人員基準を満たす事

   ・ 従業員

     介護福祉士又はホームヘルパー1、2、3級又は介護職員基礎研修修了者を、常勤換算で2.5以上確保できる事

   ・ サービス提供責任者

     従業員の中から居宅介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1人以上。
     〈資格要件〉
     ・  介護福祉士
     ・  介護職員基礎研修修了者
     ・  ホームヘルパー1級
     ・  ホームヘルパー2級で実務経験者

   ・ 管理者

○ 設備基準を満たす事


   事務室、相談室、洗面所等が必要になります。

4.障害福祉サービス重度訪問介護指定申請の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

障害福祉サービス重度訪問介護


120,000円 無料

障害福祉サービス重度訪問介護指定申請以外の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい

障害福祉サービス重度訪問介護指定申請と同時に 障害者自立支援法における居宅介護指定申請を、お考えの方は、こちらをご覧ください。

障害福祉サービス居宅介護指定申請と同時に 会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

障害福祉サービス重度訪問介護指定申請と同時に 同行援護も お考えの方は こちらをご覧ください。

障害福祉サービス居宅介護指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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