より見やすいサイトに作り直しました 障害福祉サービス 同行援護事業を始める時が 助成金受給のチャンス 同行援護事業許可 助成金申請は 私たちにお任せ下さい |
障害福祉サービス 同行援護事業・助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
障害福祉サービス 同行援護事業を始めたい方へ |
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1.同行援護事業とは |
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平成23年10月1日からの新しいサービスです。 同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいいます。 これまでの、各市町村の地域生活支援事業の位置づけであった「移動支援事業」の視覚障害の方が受けているサービスが国の事業に移行することになります。 具体的には、以下のサービスをいいます。 @ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)A 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護B 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
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2.同行援護の対象者 |
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同行援護対象者の要件としては、居宅介護・重度訪問介護のような障害程度区分を用いず、 支給対象者を特定するための独自の評価指標「同行援護アセスメント票」及び「同行援護対象者(夜盲等)係る意見書」を新たに設け. この基準を満たす者とされています。 |
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3.同行援護事業の指定要件 |
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既に介護保険法に基づく訪問介護事業若しくは障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている事業所につきましては、 新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。 (平成26年9月30日までの経過措置) 同行援護事業所の指定を受けるのには、以下の要件が必要となります。 ○ 法人格を有する事 新たに株式会社などの会社を設立するか、または既にある会社の定款変更と変更登記をしなければなりません ○ 人員基準を満たす事 管理者 サービス提供責任者 訪問介護員 の人員が必要になります 訪問介護員となれる資格 ・ 介護福祉士 ・ 介護職員研修修了者 ・ 訪問介護員研修修了者など ○ 設備基準を満たす事 事務室、相談室、洗面所等が必要になります。 ○ 運営に関する基準を満たす事 厚生労働省令に定める運営基準を満たす必要があります。 |
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4.障害福祉サービス同行援護事業指定申請の報酬 |
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障害福祉サービス同行援護事業と同時に障害者自立支援法における居宅介護事業もお考えの方は、こちらをご覧ください 障害福祉サービス同行援護事業と同時に障害者自立支援法における重度訪問介護も、お考えの方は、こちらをご覧ください。 障害福祉サービス同行援護指定申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 障害福祉サービス同行援護指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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