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障害福祉サービス居宅介護事業を
始める時が助成金受給のチャンス

障害福祉サービスにおける
居宅介護事業許可・助成金申請は
私たちにお任せ下さい
障害福祉サービス居宅介護事業・助成金に強い
社会保険労務士・行政書士の

ひまわり事務所
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障害者自立支援法における居宅介護許可 岐阜,愛知|障害者自立支援法における居宅介護業と助成金申請は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ。
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岐阜県羽島郡岐南町上印食
7丁目94番地の3
岐阜ひまわり事務所
先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077

障害福祉サービス居宅介護事業を始めたい方へ

1.障害福祉サービス居宅介護の概要

主に障害者などに対して、入浴・排泄及び食事などの介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに
生活等に関する相談、及び助言その他の生活全般にわたる援助を行うものです。

基本的には、介護保険法の訪問介護及び介護予防訪問介護と類似しています。

2.障害福祉サービス居宅介護の種類

サービスの内容により下記の3つに分類されます。

○ 身体介護中心型

  
  入浴、排泄、食事などの身体介護を行います。

○ 家事援助中心型


  洗濯や調理、掃除、買い物などの生活の援助を行います。

○ 通院などの乗降車介助


  通院等のために車両への乗車又は降車の介助を行い通院先での受診等の手続きを行う介助を行います。

3.障害者福祉サービス居宅介護の指定要件

障害者自立支援法における居宅介護事業所の指定を受けるのには、以下の要件が必要となります。

○ 法人格を有する事


   新たに株式会社などの会社を設立するか、または既にある会社の定款変更と変更登記をしなければなりません

○ 人員基準を満たす事

   ・ 従業員

     介護福祉士又はホームヘルパー1、2、3級又は介護職員基礎研修修了者を、常勤換算で2.5以上確保できる事

   ・ サービス提供責任者

     従業員の中から居宅介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1人以上。
     〈資格要件〉
     ・  介護福祉士
     ・  介護職員基礎研修修了者
     ・  ホームヘルパー1級
     ・  ホームヘルパー2級で実務経験者

   ・ 管理者

○ 設備基準を満たす事


   事務室、相談室、洗面所等が必要になります。

4.障害福祉サービス居宅介護指定申請の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

障害福祉サービス居宅介護指定申請


120,000円 無料
その他の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい

障害福祉サービス居宅介護指定申請と同時に 会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

障害福祉サービス居宅介護指定申請と同時に 同行援護も お考えの方はこちらをご覧ください。

障害福祉サービス居宅介護指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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