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労働時間

1.残業と残業代について

労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間まで、と定められています。
ただし、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保険衛生業及び接客娯楽業の労働時間は一週44時間以下となっております。
これを法定労働時間と言います。

この法定労働時間を超えて労働をさせた場合を、労働基準法では(法定)時間外労働と言います。
(法定)時間外労働をもっと解かりやすく言うと、残業のことです。

時間外労働をさせた場合、時間外割増賃金を支払う事になります。
割増賃金とは、残業代の事です。

では具体的に 4.残業のさせ方 と、5.割増賃金(残業代)についてみてゆきましょう。

2.休日出勤

労働基準法では、 休日は、1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与すると定められています。
これを 法定休日と言います。

この法定休日に労働をさせた場合を、労働基準法では(法定)休日労働と言います。
(法定)休日労働をもっと解かりやすく言うと、休日出勤のことです。

(法定)休日労働をさせた場合、休日労働時間割増賃金を支払う事になります。休日出勤手当て の事です。

では具体的に 4.休日出勤のさせ方 と、5.割増賃金(休日出勤手当て)についてみてゆきましょう。

3.深夜労働

労働基準法では、 原則午後10時から午前5時までの時間に労働させた場合を、
深夜労働と言います。

深夜労働をさせた場合、 深夜労働時間割増賃金を支払う事になります。深夜手当て の事です。

では、具体的に 5.割増賃金 についてみてゆきましょう。

4.残業や休日出勤をさせる為の手続き

時間外労働(残業)休日労働(休日出勤)をさせるには、
書面により労使協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。

労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。

〇 時間外労働や休日労働させる必要のある具体的事由
〇 業務の種類
〇 労働者の数
〇 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
〇 協定の有効期間


この協定の範囲内で、時間外労働(残業)休日労働(休日出勤)を行わせる必要があります。
また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、この労使協定の作成を行っております。


5.割増賃金の額

時間外労働(残業)の場合は
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した時間外労働時間割増賃金を、支払わなければなりません。

休日労働(休日出勤)の場合は
通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した休日労働時間割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働の場合は
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した深夜労働時間割増賃金を支払わなければなりません。


6.割増賃金の計算の仕

月によって定められた賃金については、
その金額を月の所定労働時間数
(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)
で除した金額に割増賃金の対象となる労働時間数を乗じて得た額に割増率を掛けます。  

なお、割増賃金の基礎となる賃金には、次の賃金は算入しません。

  • 〇 家族手当
  • 〇 通勤手当
  • 〇 別居手当
  • 〇 子女教育手当
  • 〇 住宅手当
  • 〇 臨時に支払われた賃金
  • 〇 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

7.適用除外者

次の者には、時間外労働(残業) 休日労働(休日出勤)についての割増賃金を支払う必要はありません。
(ただし、労働契約で所定労働時間や残業手当の支払基準を定めていれば、支払義務は発生します。)

  • 〇 農業・畜産・水産業の事業に従事するもの
  • 〇 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  • 〇 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
なお、適用除外者に該当するかしないかは、実態で判断されます
詳しくは、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい。

8.労働時間について岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事

岐阜ひまわり事務所では、(法定)時間外労働のさせ方、(法定)休日労働のさせ方、深夜労働のさせ方について
ご相談に応じれます。
また、(法定)時間外労働(法定)休日労働深夜労働の手続きも行います。

労働時間についてのご相談と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい

労働時間についてのご相談以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

労働時間の取扱で会社に不利にならない就業規則作成は、こちらをご覧下さい。

顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

パートタイム労働者についてはこちらをご覧下さい
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