脱サラして独立起業する方を支援致します、
岐阜ひまわり事務所のスタッフです。
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脱サラ・独立起業支援

   

1.脱サラ・独立起業の準備

岐阜ひまわり事務所は、脱サラして将来起業を目指すサラリーマンを応援していますが、
脱サラして起業するに当たり、最低限知っていなければならない事をお知らせ致します。





脱サラして起業を目指す人が、まず最初に考えなければならないことは、事業形態です。

個人事業主として開業するのか、それとも会社を設立するのかを
まず決めけれなければなりません。
個人事業、会社設立には、それぞれメリット・デメリットがありますので、
その違いを把握した上で開業形態を決めます。


岐阜ひまわり事務所では、会社設立に関する相談に応じております。
回数に関係なく、相談無料ですのでお気楽にお問い合せ下さい。
会社設立につきましては、こちらをご覧ください




脱サラして起業を目指すためには、独立開業の手続き以外にも
しなければならないことがたくさんあります。
まず独立開業する事業に許認可が必要かどうかを確認しておきましょう。


岐阜ひまわり事務所では、許認可に関する相談に応じております。
回数に関係なく、相談無料ですのでお気楽にお問い合せ下さい。
許認可につきましては、こちらをご覧ください





脱サラして起業したのならば、社会保険・労働保険に加入しなければなりません。
サラリーマンの時は、全て会社が手続きをしてくれて、
保険料等も自動的に給与から引去りされておりましたが
脱サラして起業したのであれば、全て自分でやらなければなりません。


岐阜ひまわり事務所では、社会保険・労働保険に関する相談に応じております。
回数に関係なく、相談無料ですのでお気楽にお問い合せ下さい。
社会保険・労働保険につきましては、こちらをご覧ください。





脱サラして起業して規模が大きくなりますと、従業員を雇用しなければなりません。
従業員の方は会社に対し労力を提供し、会社は従業員に対して賃金を支払う。
と言う、会社と従業員との間で契約を結ぶわけです。
契約を結ぶわけですので、言った言わないのようなトラブルが後々起こらないように
様々な決め事をしておかなければなりません。


岐阜ひまわり事務所では、労務管理に関する相談に応じております。
回数に関係なく、相談無料ですのでお気楽にお問い合せ下さい。
労務管理につきましては、こちらをご覧ください。





従業員を雇用しますと、当然の事ながら給料を支払わなければなりません。
毎月の給料計算は、煩雑で面倒くさいものです。


岐阜ひまわり事務所では、給与計算に関する相談に応じております。
回数に関係なく、相談無料ですのでお気楽にお問い合せ下さい。
給与計算につきましては、こちらをご覧ください。

会計記帳につきましては、こちらをご覧ください



脱サラして起業しますと、受給資格者創業支援助成金と言う、助成金がもらえます。
以下、受給資格者創業支援助成金についてご説明致します。

2.受給資格者創業支援助成金

この助成金は、脱サラして独立起業を目指す雇用保険受給資格者を
資金面からサポートするものです。

法人形態、個人事業主を問いませんので是非受給したいものです。

3. 受給資格者創業支援助成金の受給要件

脱サラして独立起業を目指す方が、受給資格者創業支援助成金を受給するためには、
下記の要件を全て満たさなければなりません。

1.雇用保険の算定基礎期間が5年以上あること
2.法人を設立する前に「法人等設立届」を提出した事
3.雇用保険の支給残日数が1日以上あること
4.法人設立後3カ月以上事業を行っている事
5.法人設立後1年以内に従業員を雇い入れた事


(注)ここに列記した事項は、主な受給要件です。詳しくは、岐阜ひまわり事務所にお問い合せ下さい。

4 受給資格者創業支援助成金の受給額

上記の受給資格者創業支援助成金の受給要件を全て満たした場合、
創業に要した経費の1/3が助成されます。

創業に要した経費とは
○ オフィス店舗の内外装費
○ オフィス店舗の賃借料
○ 事務所の備品類
○ 車両等の購入費
○ 機器のリース料
○ 岐阜ひまわり事務所の顧問料

等です。


脱サラして独立起業をするには、是非とも受給したいものです。

5.岐阜ひまわり事務所の脱サラ・独立起業支援

岐阜ひまわり事務所では、毎月定額の顧問料で
上記1から受給資格者創業支援助成金の受給までの全てをサポート致します。
 
岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

更に、中小企業定年引上げ等奨励金 という助成金もありますので、是非受給したいものです。
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7-94-3   
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