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60歳以上の従業員がいる事業主様は、必見!!



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中小企業定年引上げ等奨励金

サイトの案内

1.中小企業定年引上げ等奨励金とは

「65歳以上への定年引上げ」
「定年の定めの廃止」
「希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入」
をし、6カ月以上経過した中小企業事業主に対し、
導入した制度等に応じて一定額が支給されます。 

また、勤務時間の多様化の措置を併せて講じた場合には、加算金が支給されます。

2.中小企業定年引上げ等奨励金の支給要件

中小企業定年引上げ等奨励金は、以下の要件を満たした事業主様に支給されます。

1.次の(イ)から(ニ)のいずれにも該当する事業主

(イ) 雇用保険の適用事業所であり、常用被保険者が300人以下である事。

(ロ) 実施日の1年前の日から申請日の前日までの期間に、高齢法8条及び9条を遵守している事

(ハ) 平成23年4月1日以降、就業規則に
    「65歳以上の定年引上げ」
    「希望者全員に65歳以上の雇用継続制度の導入」
    「定年の定めの廃止」
    のいずれかを実施し6カ月以上経過している事

(ニ) 60歳以上の常用被保険者が1人以上いること


2.上記(イ)から(ハ)に該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人を設立した事業主

3.中小企業定年引上げ等奨励金支給額

中小企業定年引上げ等奨励金の額は、以下の通りになります。

雇用保険被保険者人数 支給金額
定年引上げ
65歳〜70歳未満
定年引上げ
70歳

定年制廃止
定年引上げ 65歳
継続雇用 70歳
継続雇用 70歳 継続雇用
65歳〜70歳未満
1〜9人 40万円 80万円 60万円 40万円 20万円
10〜99人 60万円 120万円 90万円 60万円 30万円
100〜300人 80万円 160万円 120万円 80万円 40万円

4.中小企業定年引上げ等奨励金加算措置

定年の引上げ等と併せて、高齢短時間制度を導入した場合、以下の金額が、中小企業定年引上げ等奨励金に加算されます。
雇用保険被保険者人数 支給金額
1〜9人 20万円
10〜99人 20万円
100〜300人 20万円

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