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中小企業定年引上げ等奨励金 |
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サイトの案内
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1.中小企業定年引上げ等奨励金とは |
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「65歳以上への定年引上げ」 「定年の定めの廃止」 「希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入」 をし、6カ月以上経過した中小企業事業主に対し、 導入した制度等に応じて一定額が支給されます。 また、勤務時間の多様化の措置を併せて講じた場合には、加算金が支給されます。 |
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2.中小企業定年引上げ等奨励金の支給要件 |
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中小企業定年引上げ等奨励金は、以下の要件を満たした事業主様に支給されます。 1.次の(イ)から(ニ)のいずれにも該当する事業主 (イ) 雇用保険の適用事業所であり、常用被保険者が300人以下である事。 (ロ) 実施日の1年前の日から申請日の前日までの期間に、高齢法8条及び9条を遵守している事 (ハ) 平成23年4月1日以降、就業規則に 「65歳以上の定年引上げ」 「希望者全員に65歳以上の雇用継続制度の導入」 「定年の定めの廃止」 のいずれかを実施し6カ月以上経過している事 (ニ) 60歳以上の常用被保険者が1人以上いること 2.上記(イ)から(ハ)に該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人を設立した事業主 |
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3.中小企業定年引上げ等奨励金支給額 |
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中小企業定年引上げ等奨励金の額は、以下の通りになります。
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4.中小企業定年引上げ等奨励金加算措置 |
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定年の引上げ等と併せて、高齢短時間制度を導入した場合、以下の金額が、中小企業定年引上げ等奨励金に加算されます。
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