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1.配置転換(転勤) |
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労働者を転勤などの配置転換(転勤)をさせることで、人材の有効活用をする事は、 合理的な経営には欠かせない事です。 しかし、会社と労働者の間で、転勤命令を巡るトラブルは後を絶ちません。 ここでは、配置転換(転勤命令)について みてゆきましょう。 労働者は会社の転勤命令に応じなければならないか? これは、労働基準法には規定がありませんので民事上の問題になります。 よって、ケース毎の判断となります。 勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合 労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。 よって配置転換(転勤命令)は難しいと言えます。 勤務地を限定して労働契約を結んでいない場合 〇 就業規則などに転勤を命じる場合があることを明記していること。 〇 配置転換(転勤命令)に業務上の必要性があること。 といった条件を満たしていれば、 転勤命令を拒否することはできません。 よって、労働者を配置転換(転勤)させる為にも、会社側に有利な労働契約・就業規則が大切になります。 労働契約につきましては、こちらをご覧下さい。 就業規則につきましては、こちらをご覧下さい。 ただし、 〇 特別な事情(高齢や病気の親を介護する必要がある等)な場合 〇 業務上の必要性なく転勤を命ずる場合 〇 ほかの不当な理由(人減らし等)で転勤を命じる場合 には転勤命令が無効になる事もあります。 |
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2.年少者の雇用 |
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ここでは、年少者の雇入れについての法的規制についてみてゆきます。 年少者は、何歳から雇用できるか? 労働基準法では、 15歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中学校卒業)は、 児童を労働者として雇用してはならないと定められています。 但し、 新聞配達等非工業的事業では満13歳以上であれば雇用できます。 さらに、 映画製作・演劇の事業では13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として 例外的に修学時間外に雇用することができます そして、 18歳未満の年少者を 時間外労働や深夜労働を行わせることはできません。 年少者(満18歳未満の者)を雇用する場合には 年齢証明書を、 児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日)を雇用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を 事業場に備え付けておかなければなりません。 |
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3.女性の雇用 |
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女性に対する雇用に関しても様々な法規制があります。 《産前産後の女性》 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、 その者を就業させてはいけません。 また、 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させなければなりません。 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。 ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、 医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。 ※1出産当日は産前6週間に含まれます。 ※2産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。 《育児休業》 生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、 休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。 《生理休暇》 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、 その者を 就業させてはなりません。 |
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4.岐阜ひまわり事務所が従業員雇用に関しお手伝い出来ること |
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岐阜ひまわり事務所では 労働契約・就業規則の作成を通じ、配置転換(転勤)を巡る従業員とのトラブル解消にお役立ちできます。 また、年少者を雇用する場合の労働契約・就業規則の作成や 女性を雇用する場合の労働契約・就業規則の作成を行っております。 労働契約につきましては、こちらをご覧下さい 就業規則につきましては、こちらをご覧下さい。 また、 就業規則作成と給料計算・勤怠管理業務につきましては こちらをご覧下さい 就業規則作成と給料計算・勤怠管理と同時に会社設立も、お考えの方は、 こちらをご覧下さい。 就業規則作成と以外の許認可申請は、 こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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