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休業・休職について |
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1.休業 と 2.休職 は、言葉はよく似ていても 意味も取り扱いも全く違います。 休業でも休職でもどちらでも構わない。と、言われる経理担当の方がたまにいらっしゃいますが、 休業と休職の違いを理解していないと、法的に正しい給料計算が出来ません。 以下、休業と休職について具体的に説明致します。 休業と休職の違いをご理解いただけて 日々の経理業務にお役に立てればと思います。 |
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1.会社の休業について |
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それではまず休業についてご説明いたします。 休業とは、 労働者が、労働者の責任範囲にない事情(以下「責に帰すべからざる事由」のために 労働したくてもできない場合を休業と言います。 労働者の責に帰すべからざる事由による休業には、次の2つがあります。
それは、使用者の責に帰すべき事由によって、労働者を休業させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを 義務づけています。 また、 休業手当の支給日は、賃金と同じく、所定の賃金支払日です。 休業手当につきましては、岐阜ひまわり事務所にご相談下さい どうですか、休業についてご理解いただけましたか? 簡単にまとめると、休業とは、労働者が働きたいのに働けない何らかの理由が生じ、仕方なく休む事です。 そして、休業には 会社が休業手当を支払わなくてはならなくなる場合もある。と言う事です。 |
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2.休職について |
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次に休職についてご説明いたします。 休職とは、 労務に服させることが不適当な事由が生じた場合、従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止させることを休職いといます。 休職は、勤務はしていないが、労働関係が解消されていないので解雇とは異なります。 休職の成立は、使用者が休職を発令するか休職の申出を承認することが必要です。 休職事由が発生して、それだけで休職が成立するわけではありません。 すなわち、休職を命じるか休職を承諾するかしないと、休職にはならないのです。 休職中は労務の提供をしていませんので、病気休職にしろ事故休職にしろ、 不就労は使用者の責任による事由とはいえないので休職中は 賃金は支給されません。 ここが先の休業と違うところです。 また、休職中は労働関係の解消がなされていないので、従業員としての地位には変動がありません。 よって、休職でも就業規則は原則として適用されます 休職期間中に休職事由がなくなれば、復職できますが、休職が続けば休職の延長、退職、解雇などとなります。 復職は特段の事情がなければ 休職前の職場への復帰となります。 就業規則等で休職の定めをするときは、 休職事由、休職後の復職要件などを明記することが大切です。 以上が休職についてのご説明です。 会社に賃金の支払い義務があるかないか、休業と休職とは大きく違う事をご理解いただけたと思います。 |
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3.岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事 |
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岐阜ひまわり事務所では、法律上正しい休業・休職の取扱をして、給料計算業務を行います。 休業・休職 手続きを含む給料計算・勤怠管理業務につきましては こちらをご覧下さい 休業・休職 手続きを含む給料計算・勤怠管理と同時に会社設立も、お考えの方は、 こちらをご覧下さい。 休業・休職手続き以外の許認可申請は、 こちらをご覧下さい。 休業・休職の取扱など会社に不利にならない就業規則作成は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 パートタイム労働者についてはこちらをご覧下さい |
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