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各種契約書の作成


1.契約書作成の重要性

契約というのは、口頭でも成立します。
例えば、AさんがBさんに「コレ下さい」と申し込みの意思表示をして、
「分かりました、売りましょう」と承諾の意思表示をすればそれで契約は成立します。

そして、特別不当な内容でない限り、原則として当事者間で自由に契約を結んでも良い事になっていますし、
必ずしも契約書として書面にする必要性はありません。


しかし、特にビジネスにおいては金額の大きいものや、取引の場合はきちんと契約書として書面化し、当事者間でお互いに保管しておく事が重要です。


ビジネスにおいて本来なら口頭で成立するはずの契約を契約書として書面化し、当事者同士で持ち合うのは、以下のような理由からです。
1.あとで内容や契約の存在について争いがおこった場合に、内容や契約の存在を証明し、争いを解決するためのよりどころになります。
2.契約書は、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
3.きちんとルールを書面化しておくと、相手方もいい加減な仕事ができないと感じ、ビジネスが締まります。
4.専門家が契約書の作成を行うことにより、法令を遵守した内容の契約成立が可能になり、
  企業経営におけるコンプライアンスの確保を可能にすることができます。 


以上のように、契約書というのは皆様のビジネスを安全にかつ円滑に進めるためには、必要です。

ただし、きちんと必要事項やお互いの主張などが盛り込まれていないと、せっかく契約書を作成しても、効果は半減してしまいます。

各種契約書の作成は、岐阜ひまわり事務所までご相談下さい。

2.契約書に張る印紙について

契約書を作成すると印紙税がかかります。
契約書を作成した当事者は、印紙を購入して契約書に貼り付け、消印をする必要があります。

印紙は、ほとんどの契約書に必要で、文書の内容によって印紙税額が決まっています。

また1つの契約について、何通も原本を作成した場合は、その通数すべてに印紙をはる必要があります。
「印紙が貼っていない契約書は契約書として無効ですか?」
 と、質問をよく受けますが、法律的には有効です。

「収入印紙を貼付したか」とか、「消印したか」
というのは、あくまで税法上の問題にすぎません。

ちなみに印紙を貼らなければいけない契約書に印紙を貼っていないと、印紙税額の2倍の過怠税を払わなければいけなくなってしまうので注意しましょう。

3.ビジネス上、よく利用される契約書の例

ビジネスにおいて利用される契約書についてまとめてみました。

日常商取引でよく使う契約書
継続的に商品や製品を取引をする 取引基本契約書
商品を売ったり買ったりする 物品売買契約書、
機械売買契約書
メーカーが自社製品を代理店に販売してもらう 代理店契約書
製品の販路拡大の目的で販売店と結ぶ契約 特約店契約書
フランチャイズ本部と加盟店の関係を決めたもの フランチャイズ契約書
自社ブランド商品の製造を委託する OEM基本契約書
契約を解除したい 契約解除通知書




















業務の外注・委託・請負等を行う場合
業務を委託する 業務委託契約書
下請会社に継続的に商品の加工を委託する 加工委託契約書
技術についての研究開発を委託する 研究開発委託契約書
委託者の名前で営業の一部を行ってもらう 営業委託契約書
工事の請負をしてもらう 工事請負契約書、
工事下請負契約書

金銭貸借・債権回収で使う契約書
お金の貸し借りをしたとき 金銭消費貸借契約書
売掛金債務を貸金債務に切り替える 準消費貸借契約書
売掛債権と預り金や債務とをチャラにする 相殺契約書
金銭債権を第三者に譲渡する 債権譲渡契約書
時効を中断したい 買掛金債務の確認書















労働関係に関する契約書
契約社員を雇いたい 契約社員との雇用契約書
正社員を雇用したい 雇用契約書
アルバイトを雇いたい アルバイトとの雇用契約書
外国人を雇いたい 外国人労働者との雇用契約書
労働者を派遣したい 労働者派遣契約書
従業員の会社に対する損害を保証してもらう 身元保証契約書
出向させる 出向契約書



















その他ビジネスにおいて重要な契約書
業務提携をする場合 業務提携契約書
共同経営を行う場合 共同経営契約書
業務上の秘密を保持したい 秘密保持契約書











岐阜ひまわり事務所では、上記の各種契約書の作成を行っております。

詳しくは、岐阜ひまわり事務所まで。

4.岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事

岐阜ひまわり事務所では、
各種契約書の作成を、行っております。

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各種契約書の作成 31,500円〜 無料







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