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羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3 各種契約書作成に強い 岐阜ひまわり事務所 社会保険労務士・行政書士 |
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サイトの案内 | 各種契約書の作成の ページ |
各種契約書の作成 |
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1.契約書作成の重要性 |
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契約というのは、口頭でも成立します。 例えば、AさんがBさんに「コレ下さい」と申し込みの意思表示をして、 「分かりました、売りましょう」と承諾の意思表示をすればそれで契約は成立します。 そして、特別不当な内容でない限り、原則として当事者間で自由に契約を結んでも良い事になっていますし、 必ずしも契約書として書面にする必要性はありません。 しかし、特にビジネスにおいては金額の大きいものや、取引の場合はきちんと契約書として書面化し、当事者間でお互いに保管しておく事が重要です。 ビジネスにおいて本来なら口頭で成立するはずの契約を契約書として書面化し、当事者同士で持ち合うのは、以下のような理由からです。 1.あとで内容や契約の存在について争いがおこった場合に、内容や契約の存在を証明し、争いを解決するためのよりどころになります。 2.契約書は、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 3.きちんとルールを書面化しておくと、相手方もいい加減な仕事ができないと感じ、ビジネスが締まります。 4.専門家が契約書の作成を行うことにより、法令を遵守した内容の契約成立が可能になり、 企業経営におけるコンプライアンスの確保を可能にすることができます。 以上のように、契約書というのは皆様のビジネスを安全にかつ円滑に進めるためには、必要です。 ただし、きちんと必要事項やお互いの主張などが盛り込まれていないと、せっかく契約書を作成しても、効果は半減してしまいます。 各種契約書の作成は、岐阜ひまわり事務所までご相談下さい。 |
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2.契約書に張る印紙について |
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契約書を作成すると印紙税がかかります。 契約書を作成した当事者は、印紙を購入して契約書に貼り付け、消印をする必要があります。 印紙は、ほとんどの契約書に必要で、文書の内容によって印紙税額が決まっています。 また1つの契約について、何通も原本を作成した場合は、その通数すべてに印紙をはる必要があります。 「印紙が貼っていない契約書は契約書として無効ですか?」 と、質問をよく受けますが、法律的には有効です。 「収入印紙を貼付したか」とか、「消印したか」 というのは、あくまで税法上の問題にすぎません。 ちなみに印紙を貼らなければいけない契約書に印紙を貼っていないと、印紙税額の2倍の過怠税を払わなければいけなくなってしまうので注意しましょう。 |
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3.ビジネス上、よく利用される契約書の例 |
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ビジネスにおいて利用される契約書についてまとめてみました。
岐阜ひまわり事務所では、上記の各種契約書の作成を行っております。 詳しくは、岐阜ひまわり事務所まで。 |
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4.岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事 |
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岐阜ひまわり事務所では、 各種契約書の作成を、行っております。
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