より見やすいサイトに作り直しました 障害福祉サービス移動支援事業を始める時が 助成金受給のチャンス 移動支援事業許可 助成金申請は 私たちにお任せ下さい |
障害福祉サービス移動支援事業・助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
障害福祉サービス移動支援事業を始めたい方へ |
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1.障害福祉サービス移動支援事業とは |
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移動支援事業とは、下肢の不自由な身体障害者や視覚障害者など、外出に困難な障害者の移動を支援する事業です。 国の事業ではなく、地域の実情に合わせて実施できるよう、市町村地域生活支援事業の中に位置付けられています。 移動支援事業の日的は、屋外での移動に困難がある障害者(児)が外出する支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことです。 移動支援事業には以下の2つの利用形態があります。 @ 個別型支援マンツーマンでの別対応が必要な場合 A グループ支援型複数の障害者への同時支援として、屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントヘの複数人同時参加の際の支援や、 車両移送型として福祉バス等車両の巡回による送迎を行う場合 |
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2.移動支援の対象者 |
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【18歳以上】 @ 視覚障害者 身体障害者保健福祉手帳1級または2級の者 → 同行援護に移行 A 肢体障害者 車いすを常用し自走が困難で下記に該当する者 ・ 上肢と下肢に障害がある1級または2級の者 ・ 上肢と体幹に障害がある1級または2級の者 B 知的障害者 療育手帳所持者 C 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者 【18歳未満】 小学生以上 要件は18歳以上と同じ 療育手帳がないA、B1、B2程度の障害児も利用可能 |
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3.移動支援の指定要件 |
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移動支援事業の指定を受けるのには、以下の要件が必要となります。○ 法人格を有する事新たに株式会社などの会社を設立するか、または既にある会社の定款変更と変更登記をしなければなりません ○ 人員基準を満たす事・ 管理者 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし サービス提供責任者との兼務も可 ・ サービス提供責任者 従業者の中から移動支援の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること ⇒ 資格 @ 介護福祉士 A 介護職員基礎研修修了者 B ホームヘルパー1級(看護師、准看護師でも可) C ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験 ・ 従業者 介護福祉士 ホームヘルパー養成研修1〜3級課程修了者 介護職員基礎研修課程修了者 が、常勤換算で2.5人以上確保できていること ○ 設備基準を満たす事事務室、相談室、洗面所等が必要になります。 ○ 運営に関する基準を満たす事厚生労働省令に定める運営基準を満たす必要があります。 既に介護保険法に基づく訪問介護事業若しくは障害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている事業所につきましては、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。 |
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4.障害福祉サービス移動支援指定申請の報酬 |
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障害福祉サービス移動支援事業と同時に障害者自立支援法における居宅介護事業もお考えの方は、こちらをご覧ください 障害福祉サービス移動支援事業と同時に障害者自立支援法における重度訪問介護も、お考えの方は、こちらをご覧ください。 障害福祉サービス移動支援指定申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 障害福祉サービス移動支援指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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