より見やすいサイトに作り直しました 障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型) 事業を始める時が 助成金受給のチャンス 障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)事業指定 助成金申請は 私たちにお任せ下さい |
障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)・ 助成金に強い 社会保険労務士・行政書士の より見やすいサイトに作り直しました |
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岐阜県羽島郡岐南町上印食 7丁目94番地の3 岐阜ひまわり事務所 |
障害福祉サービス
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1.障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)とは |
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障がい者と雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける「非雇用型」となります。 【対象者】 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方が対象となります。 |
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2.障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型) |
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障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)を行うための指定基準です。 基準をおおまかに分けますと (1)法人格 (2)人員基準 (3)設備基準 (4)運営基準 を満たすことが必要となります。 なお、就労継続支援事業を開設する場合には都道府県の障害者自立支援法上の事業者指定を受けなければなりません。 (1)法人格 法人であること (例)株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等 ★ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていることが必要です (2)人員基準 ● 管理者 常勤1人を配置しなければなりません。次のいずれかを満たす者
● サービス管理責任者 常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可) ※ 利用者が60人以下の場合は1人以上の配置で足ります。 サービス管理責任者は、障がい者支援に関する専門的な知識・経験があって、個別支援計画の作成・評価などの知見・技術があることが必要。 次のいずれも満たす方
● サービス提供職員
(3)設備基準 ● 訓練・作業室
(4)運営基準 ● 最低定員
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3. 障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)指定申請必要書類
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指定申請を行うためには、以下の書類が必要となります。(各都道府県又は市によっては若干異なります) ● 障害福祉サービス事業指定申請書 ○ 事業所名称は法人名称でなくても可。 但し、同じ都道府県内又は市町村に同一名称がある場合は不可。 ● 指定に係る記載事項 ● 定款又は寄附行為の写し ○ 原本証明必要 ● 法人登記事項証明書 ○ 発行日より3ヶ月以内 ● 平面図 ● 居室等面積一覧 ● 設備・備品一覧 ○ 原本証明必要 ● 写真 ○ 事務所の外観及び事務所内の写真 ● 管理者及びサービス管理責任者の経歴書 ● 資格証、実務経験証明書、研修修了証の写し ○ 原本証明必要 ● 賃貸契約書の写し(賃貸物件の場合) ○ 原本証明必要 ● 協力医療機関との契約内容書類 ● 運営規程 ○ 事業目的と運営方針 ○ 従業者の職種と員数、職務内容 ○ 営業日と時間 ○ 就労継続支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用 ○ 緊急時の対応方法 ○ その他重要事項 ● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ○ 利用者からの苦情相談窓口(担当者名及び連絡先) ○ 苦情処理手順 ● 財産目録等 ○ 決算報告書(貸借対照表・損益計算書) ● 事業計画書、収支予算書 ● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 ○ 原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。保険に加入している場合は保険証書の写しを添付 ○ 原本証明必要 ● 役員名簿 ● 誓約書 |
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4.障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)指定申請報酬 |
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障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)指定申請以外の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい。 障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)指定申請申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。 障害福祉サービス就労継続支援B型(非雇用型)指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。 岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。 |
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就労継続支援事業について お問合わせメールを頂きましたら 翌営業日には、ご返信致します。 |
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