より見やすいサイトに作り直しました

就労移行支援事業を始める時が
助成金受給のチャンス

就労移行支援事業許可
助成金申請は
私たちにお任せ下さい
就労移行支援事業・助成金に強い
社会保険労務士・行政書士の
ひまわり事務所 より見やすいサイトに作り直しました
就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ
就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
岐阜ひまわり事務所
先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077

就労移行支援事業を始めたい方へ

1.就労移行支援事業所とは

就労移行支援事業所とは、どんなところでしょうか? 箇条書きにしてみました。

  • ○ 一般企業等への就労を希望する障害のある方が、就労に必要な知識や能力の向上のために訓練を行うところです。
  • ○ 専門の職員が障害のある方の状況や希望をお聞きし、事業所内や企業における作業・実習の実施、
  •   適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。
  • ○ 利用者ごとに、標準利用期間(24ヶ月)内での利用となります。
  • ○ 就労移行支援事業所など障害福祉サービスの利用には、利用料(利用者負担額)が必要です。   
  •   利用料は、原則としてサービス提供費用の1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されているほか、
  •   利用者本人の収入状況等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられて  います。
  • ○ 事業所で企業の下請けや軽作業など何らかの事業を行っている場合は、働いた分の工賃が支払われます。

2.就労移行支援の利用対象者

就労移行支援事業所を利用する人とは
  •  @一般企業等への就労を希望する者
  • A技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 
等です。 要するに、
  • 一般の方と同じように、一般企業での就労を望む方
などの方が、就労移行支援事業の利用対象者となります。

3.就労移行支援指定の要件・基準

就労移行支援の事業所指定を申請するためには、以下の要件(基準)を満たす必要があります。
● 前提条件
  • 法人格がある(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)
● 人員基準
  •  @ 管理者 専従・常勤の者 1名
  •    ※ 社会福祉主事任用資格あり、もしくは、社会福祉事業に2年以上従事した者
  •  A 職業指導員 及び 生活支援員
  •     ※ 職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を6で割った数以上(いずれか1人以上は常勤)。
  •    ※ 原則、専従勤務。
  •  B サービス管理責任者
  •    ※ 利用者数60以下の場合 1人以上
  •    ※ 利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤)
  •    ※ 利用者に対するサービス提供に支障がなければ、他の職種を兼務可能。
  •  C 就労支援員
  •    ※ 常勤換算方法で、前年の利用者の数を15で除した数以上。(1人以上は常勤)
●設備基準
  • ● 利用定員    20人以上
  •   @ 訓練・作業室
  •      訓練または作業に支障がない広さであること。訓練または作業に必要な機械器具等を備えていること。
  •      ※ サービスの提供にあたり支障がない場合は設けないこともできます。
  •   A 相談室
  •      プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。
  •   B 洗面所・便所
  •      利用者の特性に応じたもの。
  •   C 多目的室
  •      ※ 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能です。
●運営基準 就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
  • ○ 事業の目的及び運営の方針
  • ○ 職員の職種、員数及び職務の内容
  • ○ 営業日及び営業時間
  • ○ 利用定員
  • ○ 就労移行支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
  • ○ 通常の事業の実施地域
  • ○ サービスの利用に当たっての留意事項
  • ○ 緊急時等における対応方法
  • ○ 非常災害対策
  • ○ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  • ○ 虐待の防止のための措置に関する事項
  • ○ その他運営に関する重要事項

4.就労移行支援の指定に必要書類

就労移行支援の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
(当事務所にご依頼の場合は、後に示す書類のみお客様でご用意いただければ、あとはこちらで準備・作成いたしますのでご安心下さい。)

  • ○ 就労継続支援事業所の指定申請書
  • ○ 提出する申請書・付表様式一覧チェック表
  • ○ 就労移行支援事業所の指定に係る記載事項
  • ○ 申請する法人の定款または寄附行為
  • ○ 申請する法人の登記記載事項証明書
  • ○ 平面図・写真
  • ○ 経歴書(管理者・サービス管理責任者)
  • ○ 運営規程
  • ○ 利用者からの苦情解決措置の概要
  • ○ 勤務体制・形態一覧表
  • ○ 資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
  • ○ 設備・備品等一覧
  • ○ 実務経験証明書・実務経験見込申立書
  • ○ 雇用証明書・雇用確約証明書
  • ○ サービス管理責任者研修修了証明書の写し
  • ○ 相談支援従事者初任者研修等修了証明書の写し
  • ○ 資格証明書(看護師・介護福祉士・理学療法士等)の写し
  • ○ 役員等名簿
  • ○ 指定障害福祉サービス事業に指定に係る誓約書
  • ○ サービス管理責任者実務経験及び研修受講証明(申立)書
  • ○ 貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
  • ○ 損害賠償保険契約書の写し
  • ○ 協力医療機関との契約内容がわかるもの
  • ○ 事業開始届
  • ○ 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

4.就労移行支援の指定申請報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

就労移行支援指定申請手続き


180,000円〜 無料

就労移行支援事業以外の介護事業もお考えの方は、こちらをご覧下さい。

就労移行支援事業指定申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

就労移行支援指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ 先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077 就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ
就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ 就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ

就労移行支援事業
について お問合わせメールを頂きましたら
翌営業日には、ご返信致します。

就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ
就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ 就労移行支援指定 岐阜,愛知|就労移行支援を始める時が助成金申請のチャンス。就労移行支援事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ