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貨物利用運送事業を始めたい方へ

1.貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに
運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、
第一種貨物利用運送事業 第二種貨物利用運送事業 に分けられます。


一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。
一般貨物運送事業の許可は、こちらをご覧ください。

第一種貨物利用運送事業 とは、第二種貨物利用運送事業 以外の貨物利用運送事業のことを言い、
(利用する運送機関:鉄道・航空・海運・自動車)
第二種貨物利用運送事業 とは、鉄道又は航空の利用運送及びこれに伴う集配を行い、
荷主に対し一貫サービスを提供する事業のことをいいます。
(利用する機関:鉄道(利用鉄道+トラック)・航空(利用航空+トラック)・船舶(利用船舶+トラック))


以下、 第一種貨物利用運送事業 の説明をします。

2.第一種貨物利用運送事業の登録

貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業をおこなう者とは、
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者のおこなう運送を利用して、
利用者の需要に応じ、運送責任を負って有償で貨物の運送をおこなう事業をいいます。

 第一種貨物利用運送業をおこなうには、以下の審査基準(許可基準)に合致しなければなりません。

 

3.第一種貨物利用運送事業の許可要件

○ 営業所の要件

  1.規模が適切なものであること
  2.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3.使用権原を有すること


○ 保管施設の要件

   保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること


○ 利用する運送事業者

   利用する運送事業者(一般貨物運送事業者又は利用運送事業者)と事前に契約締結する必要があります。


○ 財産的基礎の要件

   純資産が300万円以上あること


○ 欠格事由

   欠格事由に該当しないこと
   具体的には、
   ・ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
        又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
   ・ 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、
        その取消しの日から2年を経過しない者
   ・ 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
   ・ 法人であって、その役員のうちに上記いずれかに該当するもの
   ・ その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
  

4.その他の特徴

貨物利用運送業の特徴としまして、車両を維持する必要がないので、
運行管理者、整備管理者などの資格者をおく必要がない点です。

ただし、貨物自動車運送業ではないので、自社で運送することはできません。
なお、申請の際に利用する運送をおこなう運送事業者との運送契約の写しを提出する必要があります。

5.第一種貨物利用運送事業の報酬


業務報酬 顧問契約を御締結の
場合
第一種貨物利用運送事業 100,000円 無料
事業報告書 30,000円 無料
事業実績報告書 5,000円 無料


一般貨物自動車運送業許可はこちらをご覧ください。

同時に会社設立も、お考えの方は、岐阜ひまわり事務所HPのこちらをご覧下さい。

運送業の許可以外の許認可申請は、岐阜ひまわり事務所HPのこちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。



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