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居宅介護支援事業を始めたい方へ

1.居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所とは居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービス や特例居宅介護サービスなどの紹介や、
いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う 事業所です。

指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により 都道府県が認可することになります。 

 居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ
(他の業務との 兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要)、
要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等 を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、
その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。 

 つまり居宅介護事業所とは、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(指定居宅サービス等)を適切に利用できるように、
要介護者 とサービス提供事業者や行政との調整を行う事業所を指します。

 その他11月29日に厚生省より介護予防、生活支援の目的で、介護保険外のサービスが示されましたが(高齢者の生活支援事業、家族介護支援特別 事業など)、サービスの内容については各市町村の介護保険事業計画作成 委員会で、これから検討され実施されることになります。 

 指定居宅介護支援事業所には、指定居宅介護介護保険におけるサービスとこれらの介護保険対象外サービス、事業等を考慮に入れたサービスを提供することが 求められています。

2.居宅介護支援事業所の業務

居宅介護支援事業所の業務には次のような仕事が考えられます


  • ○ 要介護認定申請の受付、申請書の提出
  • ○ 介護認定調査の実施
  • ○ 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス、提供事業所との連絡調整
  • ○ 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
  • ○ サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
  • ○ サービスの再評価とサービス計画の練り直し

    「 居宅介護支援 」とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第125号) 第1章第7条18に詳しく記載されています。

3.居宅介護支援の指定基準について

居宅介護支援事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。 居宅介護支援の事業者の指定を受けるためには、次の各基準の全てを満たす必要があります。
  • @ 人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
  • A 設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
  • B 運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準

4.居宅介護支援指定の人員に関する基準

● 管理者

事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
管理者は介護支援専門員でなければならない。 (※ここで言う「介護支援専門員」とは、都道府県が交付する有効な介護支援専門員証を有する者のことである。更新手続きを行わず失効している場合等は管理者とはなれない。) 管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、以下の場合はこの限りではない。
  • 1 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
  • 2 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合    (例えば、訪問介護事業の管理者となること等) 
  •   ※ただし、その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。
● 従業者

常勤の介護支援専門員を1人以上置くことを必要とし、利用者35人又はその端数を増すことにさらに1人置くことを標準とする。
  •  ※ 指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上置くべきこととされているが、
  •     これは、事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、
  •     介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、事業所に不在となることがあっても、管理者その他従業者を通じ、
  •     利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制を整えておく必要がある。)

5.居宅介護支援指定の設備に関する基準

● 区画

事業を行うために必要な広さの区画が必要
  • ・事務室(従業員、机、書庫等の設備・備品が収納できる程度の広さを確保する必要があります)
  • ・会議室・相談室(相談者のプライバシーを配慮する必要があります)
● 設備

  • ・備品指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること

6.居宅介護支援指定の運営に関する基準

運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。  

● 内容・手続の説明と同意

あらかじめ利用申込者又は家族に運営規程の概要等サービス選択に関係する重要事項を文書で説明し、同意を得て提供を開始する。  

● 提供拒否の禁止

正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。  

● サービス提供困難時の対応

事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、他事業者の紹介等を行う。

● 受給資格等の確認
被保険者証により被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認する。

● 要介護認定の申請の援助
認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定申請を行っていない利用申込者の申請を援助する。

● 身分を証する書類の携行
介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、初回訪問時等に利用者・家族に提示する。

● 利用料等の受領
  •  @ 償還払いの場合の利用料と介護報酬により算定した額との間に、不合理な差異を設けない。
  •  A 通常の事業の実施地域を越える場合は、交通費の支払いを受けられる。
● 保険給付の償還請求の証明書の交付
現物給付とならない利用料支払いを受けた場合、利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する。

● 法定代理受領サービスに関する報告

市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスや基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告する。

● 利用者への居宅サービス計画等の書類の交付

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等や要介護認定をうけている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービス計画等の書類を利用者に交付する。

● 利用者に関する市町村への通知

利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化させた時や不正な受給がある時等は、意見を付け市町村に通知する。


● 居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等

  •  @ 事業者・管理者は、介護支援専門員に(介護支援専門員は利用者に)対して特定事業者等によるサービスを位置付けるべき(利用すべき)旨の指示等を行ってはならない。
  •  A 特定事業者等のサービス利用の対償として、その特定事業者から金品等を受けとってはならない。
● 苦情処理
  •  @ 利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応し、内容等を記録する
  •  A 市町村からの文書提出等の求めに応じ、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。
  •  B 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスについて利用者が国保連に苦情の申立てを行う場合、利用者に対して必要な援助を行う。
  •  C 苦情に関する国保連の調査に協力し、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。
  • ※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。


4.居宅介護支援指定の申請報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
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御締結の場合
(A) 

居宅介護支援指定申請

99,800円 無料

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