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訪問看護指定 岐阜,愛知|訪問看護事業を始める時が助成金申請のチャンス。訪問看護事業・助成金・会社設立は愛知岐阜三重対応の岐阜ひまわり事務所へ
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岐阜県羽島郡岐南町上印食
7丁目94番地の3

岐阜ひまわり事務所
先ずはお問い合わせ下さい     0120−985−765  (058)215-5077

訪問看護事業を始めたい方へ

1.訪問看護事業とは

訪問看護 とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、
看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

注)訪問看護ステーションによって提供できるサービスが異なります。

2.訪問看護ステーションのサービス内容

訪問看護ステーションから専門の看護師等が利用者様のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、
24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。

また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。

訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています。



療養上のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
医師の指示による医療処置
かかりつけ医の指示に基づく医療処置
病状の観察
病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
医療機器の管理
在宅酸素、人工呼吸器などの管理
ターミナルケア
がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なお手伝い
床ずれ予防・処置
床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
在宅でのリハビリテーション
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等
認知症ケア
事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
ご家族等への介護支援・相談 介護予防
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス

3.訪問看護を利用するには

訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。

【医療保険で訪問看護を利用する場合】

赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。
ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。

【介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)】

「要支援1〜2」または「要介護1〜5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

4.指定訪問看護事業者の指定申請

下記の添付書類を添えて、申請をします。

添付書類

  1. ○ 定款、寄附行為又は条例等の写し
  2. ○ 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときの、その概要を記載した書類
  3. ○ 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときの、その概要を記載した書類
  4. ○ 事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要を記載した書類
  5. ○ 指定訪問看護を受ける者の予定数を記載した書類
  6. ○ 管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については免許証の写しを添付してください。)並びに管理者の住所を記載した書類
  7. ○ 運営規定
  8. ○ 職員の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  9. ○ 事業計画書
  10. ○ 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容を記載した書類
  11. ○ 指定訪問看護の事業に係る資産の状況を記載した書類
人員基準は、原則的に看護職員が1人以上、介護職員が1人以上(従業者のうち1人以上常勤)となっています。

4.訪問看護指定申請の報酬

業務報酬 岐阜ひまわり事務所と
顧問契約
御締結の場合
(A) 

訪問看護指定申請


99,800円 無料

訪問看護指定申請と同時に会社設立も、お考えの方は、こちらをご覧下さい。

訪問看護以外の介護業は、こちらをご覧下さい。

訪問看護指定申請以外の許認可申請は、こちらをご覧下さい。

岐阜ひまわり事務所との顧問契約につきましては、こちらをご覧下さい。

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